有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/26 15:39
【資料】
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【項目】
172項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会において、取締役の個別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等に関する方針と手続は以下のとおりであります。
○役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続
・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等の額又はその算定方法の決定方針については、指名・報酬委員会の答申を受けた上で、取締役会の決議により、監査等委員である取締役報酬等の額の決定方針については監査等委員である取締役の協議により決定する。
○役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
・役員報酬等の基本的な考え方
当社の役員報酬等については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計する。
○役員報酬等の内容
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬
固定報酬(基本報酬)及び賞与、非金銭報酬(譲渡制限付株式)で構成する。ただし、社外取締役、非業務執行取締役については、監督機能強化の観点から基本報酬のみで構成する。また、基本報酬、賞与の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内、譲渡制限付株式の総額は株主総会が決定した譲渡制限付株式総額の限度内とする。
(基本報酬及び賞与)
基本報酬は、月次で支給するものとし、他社水準を参考として、業績、役割や責務を勘案して決定する。賞与総額は、当社の業績に応じて設定し、役位を勘案して評価配分を決定し、原則一定の時期に支給する。なお、各取締役の基本報酬及び賞与の額は、指名・報酬委員会に原案を諮問し、答申を得たのち、取締役会で決議する。
(譲渡制限付株式)
譲渡制限付株式は、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めることを目的として、原則として各取締役の在任中に毎年1回当社株式を割り当てる。各取締役の割当数は、「株式報酬規程」に基づき取締役会にて決定する。譲渡制限付株式数計算の基準額は、譲渡制限付株式割当決議時の各取締役の報酬額に当該規程に定める比率を乗じて算定する。このため、基本報酬及び賞与と譲渡制限付株式の割合は変動するものとする。
なお、譲渡制限付株式の割当比率を定める「株式報酬規程」の改訂については、指名・報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会にて決定する。
・監査等委員である取締役報酬
基本報酬のみで構成する。基本報酬は月次で支給するものとし、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とする。各取締役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査等委員である取締役の協議により決定する。
b.株主総会における報酬等の決議内容
2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額250百万円以内(内、社外取締役は30百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30百万円以内と決議されております。また、2022年3月29日開催の第58期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円以内として決議されております。
なお、2026年3月27日開催予定の第62期定時株主総会の議案(決議事項)である「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」及び「監査等委員である取締役の報酬額改定の件」がそれぞれ承認可決された場合、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内(内、社外取締役は30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額40百万円以内と改定されます。
また、2026年3月27日開催予定の第62期定時株主総会の議案(決議事項)である「取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件」が承認可決された場合、当社の取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、年額35百万円以内と改定されます。
c.当該事業年度における役員の報酬等の額の決定手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等の額について、代表取締役社長(現会長)村上恒夫が作成した草案をもとに、指名・報酬委員会は役位に応じて設定した報酬テーブル及び株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において個人別報酬案を決定しております。指名・報酬委員会は、取締役会に対し個人別報酬総額の原案につき答申を行い、社外取締役が出席する取締役会で答申内容を踏まえ個人別報酬の決定について代表取締役社長東直樹に一任することを決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。なお、代表取締役社長東直樹は基本報酬額の決定にあたり、指名・報酬委員会で決定された個人別報酬案を採用しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門、業績や会社運営への貢献等について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数は、「株式報酬規程」に基づき取締役会にて決定しております。
また監査等委員である取締役の個別の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等に応じた固定報酬テーブルに基づき指名・報酬委員会が決定した個人別報酬総額の原案及び株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動
報酬等
非金銭
報酬等
取締役
(監査等委員及び
社外取締役を除く)
169150197
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
社外役員30308

(注) 当事業年度末日現在の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)は8名、社外役員は6名であります。また取締役の支給人員には、無報酬の取締役1名を含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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