有価証券報告書-第17期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社の株主名簿管理人は、次のとおりであります。
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
3.放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。
定款第9条
当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府またはその代表者
(3) 外国の法人または団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日 8月31日 |
| 1単元の株式数 (注)1. | 100株 |
| 単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 (注)2. 取次所 買取手数料 | ― 株主名簿管理人においては取り扱っておりません。 ― 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 当社の公告掲載URLは、次のとおりであります。 http://www.bs11.jp/ |
| 株主に対する特典 | 平成27年6月23日開催の取締役会において、次のとおり、株主優待制度の変更及び長期保有株主優待制度の新設を決議しております。 変更後の株主優待制度 (1) 変更後の内容 毎年2月末日及び8月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上保有されている株主を対象に、ビックカメラグループ全店(インターネットサイトを除く)でご利用いただける「ビックカメラ商品券」(1,000円券)を贈呈いたします。 ※贈呈時期 ① 2月末日現在の株主…5月贈呈 ② 8月31日現在の株主…11月贈呈 (2) 長期保有株主優待制度の新設 基準日(毎年8月末日、2月末日)の当社株主名簿に連続3回以上同一株主番号で記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上を継続して保有されている株主を対象として、毎年8月末日の株主に対し、「ビックカメラ商品券」(1,000円券)を追加贈呈いたします。 なお、取扱証券会社を変更された場合、全株式を売却後に再度購入された場合、全株式を貸株制度で利用された場合、相続等により株主番号が変更になった場合は、変更が生じた時点から新たに当社株式を保有しているものといたします。 (3) 変更の時期 平成27年8月末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主より実施いたします。 また、長期保有株主優待制度に係る保有期間の算出は、株主優待制度変更後初回の基準日となる平成27年8月末日より開始いたします。 なお、平成27年2月末日の株主に対して発行済みのショップチャンネルでご利用いただける「株主様お買い物優待券」(1,000円相当)は従来どおりご利用いただけます。(有効期間:平成27年6月1日~平成27年11月30日) |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社の株主名簿管理人は、次のとおりであります。
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
3.放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。
定款第9条
当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府またはその代表者
(3) 外国の法人または団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体