有価証券報告書-第16期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。
定款第9条
当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府またはその代表者
(3) 外国の法人または団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日 8月31日 |
| 1単元の株式数 (注)1. | 100株 |
| 単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 ― 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.bs11.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年2月末日及び8月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上保有されている株主を対象に、当社が放送するジュピターショップチャンネル株式会社のテレビショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」でご利用いただける「株主様お買い物優待券」(1,000円相当)を贈呈させていただきます。 ※贈呈時期及び有効期間 ① 2月末日現在の株主…5月贈呈、有効期間:6月~11月末(6か月間) ② 8月31日現在の株主…11月贈呈、有効期間:12月~5月末(6か月間) |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。
定款第9条
当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府またはその代表者
(3) 外国の法人または団体
(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体