有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容
当社の社内取締役の報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬、(b)会社業績目標の達成度等に連動する賞与(業績連動型報酬)、(c)業績向上に対する意欲と意識を一層高めることにより企業価値の向上を図ることを目的としたストック・オプションとしての新株予約権により構成されております。
(a)固定報酬
各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務等に応じて決定し、毎月現金で支払っています。
(b)業績連動型報酬
業績連動型報酬決定にかかる業績評価指標は、ビジネス規模を示す指標として売上高を、営業活動における経営の健全性を計る指標として営業利益を、株主還元の原資となる指標として親会社株主に帰属する当期純利益を、また、財務状況を表す指標としてフリーキャッシュ・フローを評価項目として採用しており、各指標の達成度合いに応じて支給額を算定する仕組みとしております。
算定にあたっては、各指標におけるウェイト(※)を設定し、在任期間中における各業績評価指標に対する達成率を75%~200%の幅で算定の上、各役位に応じた基準額を乗じて算定しております。尚、上記③親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスの場合は、業績連動型報酬は支給しないこととしております。
また、業績指標以外の特筆すべき業績貢献がある場合は、指名・報酬諮問委員会において当該業績達成の度合いを審議の上、特別に業績連動型報酬を算定することがあります。
※各指標におけるウェイト
(c)ストック・オプション
必要と認められる場合、取締役会での決議により付与しております。
② 役員報酬等の決定プロセス
社内取締役の固定報酬は、取締役候補の選任、執行役員の選任及び解任等の取締役会付議事項に関連する事項及び取締役、執行役員の報酬に関する基本事項の審議及び決定を行う指名・報酬諮問委員会において、社外取締役を委員長として審議し、全会一致での決議を経ます。その上で、株主総会の決議により決定した取締役報酬総額の上限の範囲内で取締役会の決議に基づき、代表取締役社長が決定しております。個々の報酬額については、業績動向、外部の客観的データ等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。
また、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬については、株主総会で定められた範囲内で取締役会の決議により決定しております。
なお、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、原則として固定報酬のみとしております。監査役の報酬は、株主総会の決議により決定した監査役報酬総額の上限の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
年 額:250百万円以内(取締役3名以上10名以内)
決議日:2013年3月27日
・監査役の固定報酬
年 額:70百万円以内(監査役3名以上)
決議日:2014年6月24日
・株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
年 額:60百万円以内
決議日:2017年6月21日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
※指名委員会等設置会社への移行後は、社外取締役が参画する報酬委員会にて決定する予定です
・監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の内容
当社の社内取締役の報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬、(b)会社業績目標の達成度等に連動する賞与(業績連動型報酬)、(c)業績向上に対する意欲と意識を一層高めることにより企業価値の向上を図ることを目的としたストック・オプションとしての新株予約権により構成されております。
(a)固定報酬
各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務等に応じて決定し、毎月現金で支払っています。
(b)業績連動型報酬
業績連動型報酬決定にかかる業績評価指標は、ビジネス規模を示す指標として売上高を、営業活動における経営の健全性を計る指標として営業利益を、株主還元の原資となる指標として親会社株主に帰属する当期純利益を、また、財務状況を表す指標としてフリーキャッシュ・フローを評価項目として採用しており、各指標の達成度合いに応じて支給額を算定する仕組みとしております。
算定にあたっては、各指標におけるウェイト(※)を設定し、在任期間中における各業績評価指標に対する達成率を75%~200%の幅で算定の上、各役位に応じた基準額を乗じて算定しております。尚、上記③親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスの場合は、業績連動型報酬は支給しないこととしております。
また、業績指標以外の特筆すべき業績貢献がある場合は、指名・報酬諮問委員会において当該業績達成の度合いを審議の上、特別に業績連動型報酬を算定することがあります。
※各指標におけるウェイト
| 業績評価指標 | ウェイト |
| 売上高 | 20% |
| 営業利益 | 20% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30% |
| フリーキャッシュ・フロー | 30% |
(c)ストック・オプション
必要と認められる場合、取締役会での決議により付与しております。
② 役員報酬等の決定プロセス
社内取締役の固定報酬は、取締役候補の選任、執行役員の選任及び解任等の取締役会付議事項に関連する事項及び取締役、執行役員の報酬に関する基本事項の審議及び決定を行う指名・報酬諮問委員会において、社外取締役を委員長として審議し、全会一致での決議を経ます。その上で、株主総会の決議により決定した取締役報酬総額の上限の範囲内で取締役会の決議に基づき、代表取締役社長が決定しております。個々の報酬額については、業績動向、外部の客観的データ等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。
また、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬については、株主総会で定められた範囲内で取締役会の決議により決定しております。
なお、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、原則として固定報酬のみとしております。監査役の報酬は、株主総会の決議により決定した監査役報酬総額の上限の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
年 額:250百万円以内(取締役3名以上10名以内)
決議日:2013年3月27日
・監査役の固定報酬
年 額:70百万円以内(監査役3名以上)
決議日:2014年6月24日
・株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
年 額:60百万円以内
決議日:2017年6月21日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
※指名委員会等設置会社への移行後は、社外取締役が参画する報酬委員会にて決定する予定です
・監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 78 | 71 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 社外役員 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(注) 取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。