有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 報酬等の額の決定に関する方針
<方針の決定の方法>当社は、会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めています。
<基本方針>中長期的な業績向上と企業価値向上に対する意欲を高めるため、執行役の報酬には業績連動報酬分を設け、会社業績・個人業績の結果が反映される体系とします。また、必要と認められる場合、ストック・オプションを付与します。社外取締役を除く取締役についてはその役位や担う役割・責務等、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から、固定報酬にて決定します。
<報酬体系>(i)取締役
(a)社外取締役
月例の固定報酬のみとし、人材獲得の困難さ、時間的拘束、委員会等の参加状況等に基づき、報酬委員会において審議し、決定します。
(b)社外取締役を除く取締役
月例の固定報酬のみとし、その役位や担う役割・責務等に基づき、報酬委員会において審議し、決定します。尚、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬は支給しません。
(ii)執行役
(a)基本報酬
月例の固定報酬とし、その役位や担う役割・責務等に基づき、報酬委員会において審議し、決定します。
(b)業績連動報酬
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度において目標となる業績指標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標及びその値は、当該事業年度における事業計画と整合するよう計画策定時に設定するものとし、報酬委員会において、審議し、決定します。
当事業年度の業績連動報酬は支給しないことを決定したため、業績指標及びその目標値を設定しておりません。
(c)報酬割合
報酬等種類ごとの比率目安は、基本報酬:業績連動報酬=7:3を目安としています。
(d)ストック・オプション(非金銭報酬)
中長期的な業績向上及び企業価値向上並びに株価上昇に対するインセンティブ付与の観点から、必要と認められる場合、対象者、付与数、付与時期等について、報酬委員会において審議し、決定します。
② 当連結会計年度にかかる取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会において決定方針との整合性を含めて総合的に検討しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 報酬委員会の権限・役割と活動内容
当社は指名委員会等設置会社として、社外取締役が過半数を占め透明性・客観性が確保された報酬委員会が取締役及び執行役の報酬決定に関する法定権限を有しております。具体的には、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に関わる決定に関する方針を定め、当該方針に基づいて取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定する権限を有しています。
当連結会計年度は合計3回開催し、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個別報酬の内容、役員報酬・賞与の減額等について審議しました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は2020年8月26日開催の第18期定時株主総会における承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。そのため、上記監査役(社外役員の欄に含まれる社外監査役を含む)の員数及び報酬等の総額は、2020年4月1日から同年8月26日までの在任期間に係るものであります。
2.上記執行役の員数は、指名委員会等設置会社への移行後に在任した執行役のうち執行役としての報酬を受けた員数であり、2020年12月31日付で辞任により退任した1名を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 報酬等の額の決定に関する方針
<方針の決定の方法>当社は、会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めています。
<基本方針>中長期的な業績向上と企業価値向上に対する意欲を高めるため、執行役の報酬には業績連動報酬分を設け、会社業績・個人業績の結果が反映される体系とします。また、必要と認められる場合、ストック・オプションを付与します。社外取締役を除く取締役についてはその役位や担う役割・責務等、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から、固定報酬にて決定します。
<報酬体系>(i)取締役
(a)社外取締役
月例の固定報酬のみとし、人材獲得の困難さ、時間的拘束、委員会等の参加状況等に基づき、報酬委員会において審議し、決定します。
(b)社外取締役を除く取締役
月例の固定報酬のみとし、その役位や担う役割・責務等に基づき、報酬委員会において審議し、決定します。尚、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬は支給しません。
(ii)執行役
(a)基本報酬
月例の固定報酬とし、その役位や担う役割・責務等に基づき、報酬委員会において審議し、決定します。
(b)業績連動報酬
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度において目標となる業績指標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標及びその値は、当該事業年度における事業計画と整合するよう計画策定時に設定するものとし、報酬委員会において、審議し、決定します。
当事業年度の業績連動報酬は支給しないことを決定したため、業績指標及びその目標値を設定しておりません。
(c)報酬割合
報酬等種類ごとの比率目安は、基本報酬:業績連動報酬=7:3を目安としています。
(d)ストック・オプション(非金銭報酬)
中長期的な業績向上及び企業価値向上並びに株価上昇に対するインセンティブ付与の観点から、必要と認められる場合、対象者、付与数、付与時期等について、報酬委員会において審議し、決定します。
② 当連結会計年度にかかる取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会において決定方針との整合性を含めて総合的に検討しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 報酬委員会の権限・役割と活動内容
当社は指名委員会等設置会社として、社外取締役が過半数を占め透明性・客観性が確保された報酬委員会が取締役及び執行役の報酬決定に関する法定権限を有しております。具体的には、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に関わる決定に関する方針を定め、当該方針に基づいて取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定する権限を有しています。
当連結会計年度は合計3回開催し、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個別報酬の内容、役員報酬・賞与の減額等について審議しました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 41 | 41 | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 2 |
執行役 | 34 | 34 | - | - | 2 |
社外役員 | 42 | 42 | - | - | 6 |
(注) 1.当社は2020年8月26日開催の第18期定時株主総会における承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。そのため、上記監査役(社外役員の欄に含まれる社外監査役を含む)の員数及び報酬等の総額は、2020年4月1日から同年8月26日までの在任期間に係るものであります。
2.上記執行役の員数は、指名委員会等設置会社への移行後に在任した執行役のうち執行役としての報酬を受けた員数であり、2020年12月31日付で辞任により退任した1名を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。