有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
※2 財務制限条項
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,000,000千円には財務制限条項が定められております。今後当社の純資産、経常利益又は当期純利益が下記条項に定める水準を下回ることとなった場合、借入先金融機関の請求により、当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
(条項)
(1)2020年2月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年2月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。(2)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ2期連続して税引後当期損失を計上しないこと。
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,000,000千円には財務制限条項が定められております。今後当社の純資産、経常利益又は当期純利益が下記条項に定める水準を下回ることとなった場合、借入先金融機関の請求により、当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
(条項)
(1)2020年2月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年2月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。(2)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ2期連続して税引後当期損失を計上しないこと。