有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
※2 財務制限条項
前事業年度(2020年2月29日)
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,000,000千円には財務制限条項が定められております。今後当社の純資産、経常利益又は当期純利益が下記条項に定める水準を下回ることとなった場合、借入先金融機関の請求により、当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
(条項)
(1)2020年2月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年2月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。(2)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ2期連続して税引後当期損失を計上しないこと。
当事業年度(2021年2月28日)
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,462,500千円には財務制限条項が定められております。
当社は、当事業年度において2期連続の経常損失及び当期純損失を計上したことで、当社が全ての該当金融機関と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触することとなりました。
よって、当社は当該状況を解消すべく各金融機関と協議を行い、財務制限条項への抵触に関して、期限の利益喪失請求を行わないことに同意を得ております。
なお、財務制限条項の詳細は以下のとおりであります。
(条項)
(1)2020年2月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年2月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。(2)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ2期連続して税引後当期損失を計上しないこと。
前事業年度(2020年2月29日)
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,000,000千円には財務制限条項が定められております。今後当社の純資産、経常利益又は当期純利益が下記条項に定める水準を下回ることとなった場合、借入先金融機関の請求により、当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
(条項)
(1)2020年2月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年2月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。(2)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ2期連続して税引後当期損失を計上しないこと。
当事業年度(2021年2月28日)
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,462,500千円には財務制限条項が定められております。
当社は、当事業年度において2期連続の経常損失及び当期純損失を計上したことで、当社が全ての該当金融機関と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触することとなりました。
よって、当社は当該状況を解消すべく各金融機関と協議を行い、財務制限条項への抵触に関して、期限の利益喪失請求を行わないことに同意を得ております。
なお、財務制限条項の詳細は以下のとおりであります。
(条項)
(1)2020年2月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年2月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。(2)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)2020年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ2期連続して税引後当期損失を計上しないこと。