訂正有価証券届出書(新規公開時)
(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1. 付与対象者の退職、または当社グループ間での転籍が発生したことにより、平成26年4月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、従業員20名、子会社従業員7名となっております。付与対象者の退職等により、平成26年4月30日現在の新株発行予定数は、72,000株となっております。
2.平成26年3月26日をもって、株式1株を500株に分割しており、平成26年4月30日現在、新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
3. 新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割り当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、一般的に公正妥当とされる時価を下回る払込金額で、当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式を処分した場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4. 新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。但し、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(但し、かかる方法により計算した株式数が、1単元の株式数又はその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。1個又は1株未満の端数が生じた場合も、これを切り上げるものとする。)を上回らないことを条件とする。
当社株式の上場日の後、半年以降1年半まで 2分の1
当社株式の上場日の後、1年半以降 2分の
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年8月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名、従業員99名、子会社従業員9名(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 160,500(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 140(注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年9月1日~平成29年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の役員又は従業員、当社子会社等の役員又は従業員の地位にあることを要す。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、引き続き新株予約権を行使することができる。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1. 付与対象者の退職、または当社グループ間での転籍が発生したことにより、平成26年4月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、従業員20名、子会社従業員7名となっております。付与対象者の退職等により、平成26年4月30日現在の新株発行予定数は、72,000株となっております。
2.平成26年3月26日をもって、株式1株を500株に分割しており、平成26年4月30日現在、新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
3. 新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割り当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、一般的に公正妥当とされる時価を下回る払込金額で、当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式を処分した場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4. 新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができる。但し、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(但し、かかる方法により計算した株式数が、1単元の株式数又はその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とする。1個又は1株未満の端数が生じた場合も、これを切り上げるものとする。)を上回らないことを条件とする。
当社株式の上場日の後、半年以降1年半まで 2分の1
当社株式の上場日の後、1年半以降 2分の