有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、平成27年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、平成27年6月12日に払込を受け、平成27年6月17日に新株予約権の割当が完了しております。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要項
① 新株予約権の数:1,812個
② 発行価額:新株予約権1個につき3,600円
③ 新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり2,694円
(本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成27年5月15日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値と同額)
④ 申込期日:平成27年5月26日
⑤ 新株予約権の割当日:平成27年6月17日
⑥ 払込期日:平成27年6月12日
⑦ 行使期間:平成27年6月17日から平成32年6月16日まで
(3) 新株予約権の内容
新株予約権の目的である株式の種類及び数:普通株式181,200株
(新株予約権1個につき100株)
(4) 新株予約権の割当てを受けた者
当社取締役、監査役及び従業員 57名
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年3月期から平成30年3月期までのいずれかの期における営業利益が下記(a)から(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益が400百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)営業利益が500百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、上記①に定める(a)から(b)の条件を充たす前に、平成29年3月期から平成30年3月期のいずれかの期において営業利益が200百万円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない
③ 上記①及び②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、平成27年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、平成27年6月12日に払込を受け、平成27年6月17日に新株予約権の割当が完了しております。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要項
① 新株予約権の数:1,812個
② 発行価額:新株予約権1個につき3,600円
③ 新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり2,694円
(本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成27年5月15日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値と同額)
④ 申込期日:平成27年5月26日
⑤ 新株予約権の割当日:平成27年6月17日
⑥ 払込期日:平成27年6月12日
⑦ 行使期間:平成27年6月17日から平成32年6月16日まで
(3) 新株予約権の内容
新株予約権の目的である株式の種類及び数:普通株式181,200株
(新株予約権1個につき100株)
(4) 新株予約権の割当てを受けた者
当社取締役、監査役及び従業員 57名
(5)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年3月期から平成30年3月期までのいずれかの期における営業利益が下記(a)から(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益が400百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)営業利益が500百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、上記①に定める(a)から(b)の条件を充たす前に、平成29年3月期から平成30年3月期のいずれかの期において営業利益が200百万円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない
③ 上記①及び②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。