臨時報告書
- 【提出】
- 2019/12/17 16:53
- 【資料】
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提出理由
2019年12月13日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月13日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)4名全員が任期満了となるため、銭錕、鈴木貴明及び夏目公一朗の3氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員が任期満了となるため、小武賢二、渡辺英治及び中澤歩の3氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件
経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額100,000千円以内(うち社外取締役分 4,800千円以内)と改めるものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査体制の一層の強化及び充実を図るため、監査等委員である取締役の報酬額を年額18,000千円以内と改めるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2019年12月13日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)4名全員が任期満了となるため、銭錕、鈴木貴明及び夏目公一朗の3氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員が任期満了となるため、小武賢二、渡辺英治及び中澤歩の3氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件
経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額100,000千円以内(うち社外取締役分 4,800千円以内)と改めるものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査体制の一層の強化及び充実を図るため、監査等委員である取締役の報酬額を年額18,000千円以内と改めるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 | (注)1 | ||||
銭 錕 | 95,302 | 3,464 | 0 | 可決 95.77 | |
鈴木 貴明 | 95,424 | 3,342 | 0 | 可決 95.89 | |
夏目 公一朗 | 95,843 | 2,923 | 0 | 可決 96.32 | |
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)1 | ||||
小武 賢二 | 95,357 | 3,409 | 0 | 可決 95.83 | |
渡辺 英治 | 97,884 | 882 | 0 | 可決 98.37 | |
中澤 歩 | 97,886 | 880 | 0 | 可決 98.37 | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 | 97,649 | 1,139 | 0 | 可決 98.13 | |
第4号議案 | (注)2 | ||||
監査等委員である取締役の報酬額改定の件 | 95,076 | 3,712 | 0 | 可決 95.55 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上