臨時報告書

【提出】
2020/01/24 16:35
【資料】
PDFをみる

提出理由


当社は2020年1月17日開催の取締役会において、2020年3月2日を効力発生日として、当社連結子会社である株式会社スタジオキング(以下、「スタジオキング」)が展開しているスマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営等の事業(以下、「ゲーム事業」)を会社分割(簡易新設分割)により設立する新設会社の株式会社スタジオレックス(以下、「スタジオレックス」)に承継させたうえで、その新設会社の全株式を株式会社ドリコム(以下、「ドリコム社」)へ譲渡することを決議し、2020年1月17日付で、ドリコム社との間で株式譲渡契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第19条第2項第15号の2、並びに第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社の新設分割の決定

1.子会社等の会社分割(簡易新設分割)
(1)当該会社分割の目的
当社グループでは、環境の変化に柔軟に対応するためにスタジオキングにおいてスマートフォン向けゲームアプリ及びブラウザゲームの企画・開発を行いバランスの良い運営を行ってまいりました。主力タイトルである『ぼくとドラゴン』は提供開始から5年目に突入し、各種施策を講じることで既存ユーザーの満足度向上と収益の安定化に努めてまいりました。また、2018年12月にはスマートフォンゲームアプリの『でみめん』、2019年4月には当社グループ初のブラウザゲームとして『猫とドラゴン』の提供を開始するなど、新たな領域にも挑戦し、<ゲーム>ジャンルの収益力向上に努めてまいりました。
そのようななか、昨今スマートフォン向けゲームマーケットの競争は一層激化しており、プロモーションを中心とした的確なコストコントロールやゲーム内における各種イベント等の施策を講じたものの、売上高への寄与は限定的となり、前期(2019年9月期)においてはゲーム事業の売上高は当初予想を大きく下回ることとなりました。これを踏まえ、抜本的な構造改革が不可欠と判断し、より各ゲームタイトルの品質を向上するための施策を検討した結果、スマートフォン向けゲームアプリ及びブラウザゲームの開発・運営の実績が豊富であり、強力な開発・運営体制を有しているドリコム社にゲーム事業を譲渡することといたしました。
ドリコム社においては、ゲーム事業を譲り受けることで、より良いゲーム開発・運営を実現し収益拡大が期待できるため、新設会社を設立し、その株式を譲り受けることが最適と判断いたしました。
(2)会社分割の方法
スタジオキングを分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割(簡易分割)方式です。なお、本会社分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であり、株主総会の承認を要しないため、取締役会決議により実施いたします。
(3)会社分割に係る割当の内容
新設会社は会社分割に際して普通株式100株を発行し、その全てをスタジオキングに割当交付いたします。スタジオキングは会社分割の効力発生日と同日付で、新設会社の全株式をドリコム社に譲渡いたします。
(4)会社分割計画の内容
①会社分割に係る日程
当社取締役会決議日 2020年1月17日
株式譲渡契約締結日 2020年1月17日
会社分割の効力発生日 2020年3月2日(予定)
株式譲渡日 2020年3月2日(予定)
②その他の新設分割計画の内容
当社が2020年1月17日開催の取締役会で承認した新設分割計画の内容は、後記「新設分割計画書」のとおりであります。
(5)会社分割に係る割当の内容の算定根拠
新設会社は、効力発生日に本会社分割に際して発行する全ての株式をスタジオキングに割当交付いたしますが、同日付で当該株式の全てをドリコム社に譲渡する予定です。その譲渡価額については、デュー・ディリジェンス過程において当社よりドリコム社に対して開示した対象資産の過去の経営成績や新設会社の事業計画等をもとに、ドリコム社において主に収益還元法を用いて適正と考える譲渡価額範囲を算出し、当社とドリコム社との間の交渉を通じて、その範囲内で双方が合理であると考える価額を決定いたしました。
(6)分割当事会社の概要
分割会社
(2019年9月30日現在)
新設会社
(2020年3月2日予定)
名称株式会社スタジオキング株式会社スタジオレックス
所在地東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号
代表者代表取締役 鈴木 貴明代表取締役 奥村 善生
事業内容スマートフォン向けゲームアプリ等の企画・開発・運営スマートフォン向けゲームアプリ等の企画・開発・運営
資本金5百万円5百万円
決算期9月30日3月31日
発行済株式総数500株100株
株主構成株式会社イグニス(100.0%)株式会社スタジオキング(100.0%)
設立年月日2014年2月18日2020年3月2日
純資産2,068百万円-
総資産2,394百万円-
売上高2,232百万円-
営業利益265百万円-
経常利益267百万円-
当期純利益179百万円-
当事会社間の関係資本関係新設分割の効力発生日にスタジオキングが新設会社の株式を100.0%保有しますが、同日付で、その全株式をドリコム社に譲渡する予定です。
人的関係分割会社であるスタジオキングの代表取締役が、新設会社であるスタジオレックスの取締役(非常勤)に就任する予定です。
取引関係該当事項はありません


(7)分割する事業部門の概要
スマートフォン向けゲームアプリ等の企画・開発・運営
(8)譲渡の対象となるゲームタイトル
『ぼくとドラゴン』、『猫とドラゴン』
(9)分割する部門の経営成績(2019年9月期)
上記2タイトル合計の売上高は2,133百万円、営業利益は511百万円となります。
(10)分割する資産・負債の項目および帳簿価額(2019年9月30日現在)
資産負債
項目帳簿価額項目帳簿価額
流動資産6百万円流動負債21百万円
固定資産344百万円固定負債0百万円
合計350百万円合計21百万円


2.株式譲渡
(1)株式譲渡の概要
スタジオキングは2020年3月2日をもって、新設会社の全株式を、ドリコム社に譲渡する予定です。
(2)譲渡先の概要
名称株式会社ドリコム
所在地東京都目黒区下目黒一丁目8番1号 アルコタワー17階
代表者代表取締役社長 内藤 裕紀
事業内容ゲーム事業、広告・メディア事業
資本金1,735百万円(2019年9月末時点)
株主構成内藤裕紀(34.46%)、株式会社バンダイナムコホールディングス(19.19%)
設立年月日2001年11月13日
提出会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません
人的関係該当事項はありません
取引関係該当事項はありません
関連当事者への
該当状況
該当事項はありません

(3)譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数100株(議決権1個) (議決権所有割合:100.0%)
譲渡株式数100株(議決権1個) (議決権所有割合:100.0%)
譲渡価額スタジオレックス 普通株式 520百万円(予定)※1、2
決済方法譲渡後、一定期間において毎月分割払い※1
異動後の所有株式数0株(議決権0個) (議決権所有割合:0%)

※1 株式譲渡における譲渡価額については、株式譲渡日以降19回に分割して決済することとなり、株式譲渡日であ
る2020年3月2日に限り支払額は29百万円としております。それ以降、株式譲渡日における新設会社の貸借対照表および譲渡日の前後に対象のゲームタイトルから発生する収益・費用の金額、雇用状況等を基準にして調整が行われる予定であります。そのため、株式譲渡後に譲渡価額が変動する予定であります。(決済方法が毎月分割払いのため、ドリコム社からの毎月の支払額が変動することとなります。)
なお、調整の内容については、現在協議中でありますので、決定次第お知らせ致します。
※2 譲渡価額の算定根拠等については、上記「(5)会社分割に係る割当の内容の算定根拠」に記載の通りであり
ます。
(4)会計処理の概要
当該ゲーム事業の譲渡により連結決算において特別利益を計上する見込みです。なお、当該特別利益の額及び計上時期については、現在、協議・精査中であります。

新設分割計画書
株式会社スタジオキング(以下「甲」という。)は、新たに設立する株式会社スタジオレックス(以下「乙」という。)に対し、甲が運営する「ぼくとドラゴン」及び「猫とドラゴン」並びに開発中の「三国志」に関するスマートフォンアプリ及びブラウザゲームに関する事業(以下「本件対象事業」という。)に関する権利義務を承継させるため、新設分割(以下「本件会社分割」という。)を行うこととし、以下のとおり新設分割計画書(以下「本計画」という。)を作成する。
第1条 (乙の定款記載事項等)
1.乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他乙の定款で定める事項は、別紙1「定款」に記載のとお
りとする。
2.乙の本店の所在場所は、東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号とする。
第2条 (乙の設立時取締役及び設立時監査役の氏名)
乙の設立時取締役及び設立時監査役は、以下のとおりとする。
(1)設立時取締役 : 奥村善生、江口洋生、鈴木貴明
(2)設立時監査役 : 小林奨
第3条 (承継する権利義務)
1.甲は、2019年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに第6条に定める成立日の前日までの
増減を加除した、本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(その詳細は別紙2に定める)を、第6条に定める成立日において乙に移転し、乙はこれを承継する。
2.甲から乙に対する債務の承継は、原則として重畳的債務引受の方法によることとし、本件対象事業に係るスマートフ
ォンアプリ及びブラウザゲームにおいて甲が発行している前払式支払手段の払い戻し債務については免責的債務引受の方法による。
第4条 (本件会社分割に際して交付する乙の株式の数)
乙は、甲に対し、本件会社分割に際して、普通株式100株を発行し、そのすべてを前条第1項に定める権利義務の対価として甲に交付する。
第5条 (乙の資本金及び準備金の額)
乙の資本金及び準備金の額は以下のとおりとする。
(1)資本金の額 金500万円
(2)資本準備金の額 金0円
(3)その他資本剰余金の額 会社計算規則第49条第1項に定める株主資本等変動額から
上記(1)及び(2)の合計額を控除した額
(4)利益準備金の額 金0円
第6条 (新設分割設立会社の成立の日)
乙の成立の日(以下「成立日」という。)は、2020年3月2日とする。但し、甲は、手続の進行に応じて必要があるときは、成立日を変更することができる。
第7条 (分割承認決議等)
甲は、第6条に定める成立日の前日までに、取締役会における本計画の承認、債権者保護手続その他関連法令により必要となる手続を行うものとする。
第8条 (競業避止義務)
甲は、乙が承継する本件対象事業について、競業避止義務を負わないものとする。
第9条 (本計画の変更等)
甲は、本計画の作成後、成立日に至るまで、天変地変その他の事由により甲の財政状態又は経営状態に重大な変更が生じた場合その他本件会社分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、本計画を変更し、又は本件会社分割を中止することができる。
第10条 (本計画に定めのない事項)
本計画に定める事項のほか、本件会社分割に関し必要な事項は、本計画の趣旨に従い決定する。
2020年1月17日
東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
株式会社スタジオキング
代表取締役 鈴木貴明
別添1
本件新設会社定款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社スタジオレックスと称し、英文ではstudiorex Co.,Ltd.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. コンピューターシステムの企画、設計、開発、製造、販売及び制作
2. ソフトウェアの企画、開発、運営、販売及び管理
3. コンテンツの企画、開発、制作、運営、販売及び管理
4. コンテンツに関するプラットフォーム、アプリケーションの企画、設計、開発、運営、管理及び提供
5. コンテンツに関する物品の企画及び販売
6. 広告制作業、広告代理店業及び宣伝広告業
7. 各種マーケティング業務
8. コンサルティング業務
9. 情報提供サービス、集金サービス、集金代行サービス及びポイント発行サービスの企画、設計、開発、
制作、管理、運営及び代行
10. 著作権、著作隣接権、意匠権、工業所有権の取得及びその管理、運用
11. 前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、400株とする。
(株券の不発行)
第7条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡により取得する場合は、取締役会の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第9条 当会社の株式を取得した者は、当会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は
記録することを請求することができる。この場合において、当該株式取得者は、当該株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその一般承継人と共同して、当会社所定の請求書に取得を証明する書面を添えて提出しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、
株式取得者は、単独で当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の請求書に当事者が署名又
は記名押印して提出しなければならない。
2. 質権の登録又は信託財産の表示の抹消についても、前項に準ずる。
(手数料)
第11条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社の定める書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
(相続人等に対する売渡しの請求)
第13条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すこ
とを請求することができる。
第3章 株 主 総 会
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下、この条にお
いて「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
(招集)
第15条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招
集する。
(招集手続)
第16条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招
集通知を発するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意
があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者及び議長)
第17条 株主総会は、取締役会の決議に基づき、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を
招集し、その議長となる。
(決議の方法)
第18条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができ
る株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が
出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(株主総会の決議等の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該
事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2. 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報
告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 前項の場合には、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければなら
ない。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第21条 当会社の取締役は、3名以上5名以内とする。
(選任)
第22条 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。
2. 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。
(社長及び代表取締役)
第24条 取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役1名を選定する。
2. 代表取締役は社長とし、当会社を代表し、会社の業務を執行する。
3. 取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役副社長を選定することができる。
(招集権者及び議長)
第25条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を
招集し、その議長となる。
(招集手続)
第26条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急を要する
場合は、更に短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(決議の方法)
第27条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議等の省略)
第28条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該
事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
2. 取締役又は監査役が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第363条
第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
(報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」とい
う。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の
賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任について同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。
(取締役会規程)
第31条 取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会
規程による。
第5章 監 査 役
(員数)
第32条 当会社の監査役は、2名以内とする。
(選任)
第33条 監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。
(任期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。
2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の
賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任について同法
第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。
第6章 計 算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第38条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録
株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。
2. 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定めて、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主
又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第39条 配当財産が金銭であり、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の
義務を免れる。また、未払配当財産には利息を付けないものとする。
附 則
(設立に際して出資される財産の価額設立に際して発行する株式)
第1条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。
(最初の事業年度)
第2条 当会社の最初の事業年度は、当会社の設立の日から2020年3月31日までとする。
以 上
別添2
承継権利義務明細表
株式会社スタジオレックスへ承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は以下のとおりです。なお、乙は、甲から本件会社分割により、下記に記載の負債及び債務を除く一切の偶発債務、簿外債務その他の債務(契約上の債務不履行に基づく損害賠償債務、雇用契約に基づく未払賃金債務を含みますが、これらに限られません。)を承継しないものとします。
(1)資産及び債務(2019年9月30日現在)
(単位:百万円)
科目金額
前払費用6
工具器具備品※110
工具器具備品(一括償却)1
関係会社ソフトウェア82
ソフトウェア205
ソフトウェア(一括償却)0
差入保証金46
資産合計350
前受収益※221
負債合計※321

※1 上表に計上されていない本件対象事業に要する什器・備品を含む。
※2 上表に計上されていない本件対象事業に係るスマートフォンアプリ及びブラウザゲームにおいて甲が発行
している前払式支払手段の払い戻し債務を含む。
※3 2020年3月1日に発生する本件対象事業の各種費用に係る債務については、本件会社分割により甲から乙へ承
継されるものとする。
(2)雇用契約
本件対象事業に従事する従業員のうち、本件新設会社成立日において在籍している者との間の労働契約における使用者たる地位。
(3)契約上の地位
#相手方契約書名契約日
1㈱WESEEK機密保持契約書2015/09/29
2㈱フーム業務委託基本契約書2015/10/20
3株式会社MUGENUP機密保持契約書2017/02/08
4株式会社MUGENUP業務委託基本契約書2017/03/02
5Panda Graphics株式会社業務委託基本契約書2017/03/06
6Panda Graphics株式会社機密保持契約書2017/03/06
7株式会社サーチフィールド業務委託基本契約書2017/01/17
8株式会社アートアンフ業務委託基本契約書2017/04/01
9株式会社アートアンフ機密保持契約書2017/04/01
10株式会社ノイジークローク業務委託基本契約書2017/03/01
11UNITY TECHNOLOGIES APSAMENDMENT NO.1 TO SOFTWARE LICENSE AGREEMENT2017/05/01
12株式会社C2業務委託基本契約書2017/04/01
13株式会社C2機密保持契約書2017/04/01
14株式会社グラフィクトナイン業務委託基本契約書2017/04/01
15株式会社グラフィクトナイン機密保持契約書2017/04/01
16クラスメソッド株式会社機密保持契約書2017/07/07
17NHNテラコス株式会社機密保持契約書2017/10/16
18株式会社プライマルエージェント業務委託基本契約書2017/11/01
19株式会社プライマルエージェント機密保持契約書2017/11/01
20株式会社プライマルエージェント承認願2017/11/03
21㈱デジタルガレージ広告掲載基本契約書2018/01/05
22㈱デジタルガレージ業務委託基本契約書2017/12/01
23㈱BXD機密保持契約書2018/05/15
24緑屋電気納入品の用途等に関する確認書2018/06/11
25㈱MUGENUP覚書2018/06/11
26㈱ディー・エヌ・エー機密保持契約書2018/04/12
27㈱WESEEK機密保持契約書2018/07/02
28LINE依頼書(お客様用)2018/08/22
29㈱ロックオン AD EBiSアカウントセンター利用申込書2018/08/22
30㈱バイタリフィ機密保持契約書2018/10/11
31㈱WESEEKゲーム開発及び実装・保守に関する委託契約書2018/10/01
32㈱BXD利用申込書2019/01/15
33㈱BXD個別契約書2019/01/07
34㈱ココラブル広告掲載基本契約書2019/04/01
35㈱BXD合意書2019/04/22
36設楽小百合業務委託契約書2019/01/09

以 上

親会社又は特定子会社の異動

2.株式譲渡
(1)株式譲渡の概要
スタジオキングは2020年3月2日をもって、新設会社の全株式を、ドリコム社に譲渡する予定です。
(2)譲渡先の概要
名称株式会社ドリコム
所在地東京都目黒区下目黒一丁目8番1号 アルコタワー17階
代表者代表取締役社長 内藤 裕紀
事業内容ゲーム事業、広告・メディア事業
資本金1,735百万円(2019年9月末時点)
株主構成内藤裕紀(34.46%)、株式会社バンダイナムコホールディングス(19.19%)
設立年月日2001年11月13日
提出会社と当該会社との間の関係資本関係該当事項はありません
人的関係該当事項はありません
取引関係該当事項はありません
関連当事者への
該当状況
該当事項はありません

(3)譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数100株(議決権1個) (議決権所有割合:100.0%)
譲渡株式数100株(議決権1個) (議決権所有割合:100.0%)
譲渡価額スタジオレックス 普通株式 520百万円(予定)※1、2
決済方法譲渡後、一定期間において毎月分割払い※1
異動後の所有株式数0株(議決権0個) (議決権所有割合:0%)

※1 株式譲渡における譲渡価額については、株式譲渡日以降19回に分割して決済することとなり、株式譲渡日であ
る2020年3月2日に限り支払額は29百万円としております。それ以降、株式譲渡日における新設会社の貸借対照表および譲渡日の前後に対象のゲームタイトルから発生する収益・費用の金額、雇用状況等を基準にして調整が行われる予定であります。そのため、株式譲渡後に譲渡価額が変動する予定であります。(決済方法が毎月分割払いのため、ドリコム社からの毎月の支払額が変動することとなります。)
なお、調整の内容については、現在協議中でありますので、決定次第お知らせ致します。
※2 譲渡価額の算定根拠等については、上記「(5)会社分割に係る割当の内容の算定根拠」に記載の通りであり
ます。
(4)会計処理の概要
当該ゲーム事業の譲渡により連結決算において特別利益を計上する見込みです。なお、当該特別利益の額及び計上時期については、現在、協議・精査中であります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(3)譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数100株(議決権1個) (議決権所有割合:100.0%)
譲渡株式数100株(議決権1個) (議決権所有割合:100.0%)
譲渡価額スタジオレックス 普通株式 520百万円(予定)※1、2
決済方法譲渡後、一定期間において毎月分割払い※1
異動後の所有株式数0株(議決権0個) (議決権所有割合:0%)

※1 株式譲渡における譲渡価額については、株式譲渡日以降19回に分割して決済することとなり、株式譲渡日であ
る2020年3月2日に限り支払額は29百万円としております。それ以降、株式譲渡日における新設会社の貸借対照表および譲渡日の前後に対象のゲームタイトルから発生する収益・費用の金額、雇用状況等を基準にして調整が行われる予定であります。そのため、株式譲渡後に譲渡価額が変動する予定であります。(決済方法が毎月分割払いのため、ドリコム社からの毎月の支払額が変動することとなります。)
なお、調整の内容については、現在協議中でありますので、決定次第お知らせ致します。
※2 譲渡価額の算定根拠等については、上記「(5)会社分割に係る割当の内容の算定根拠」に記載の通りであり
ます。
(4)会計処理の概要
当該ゲーム事業の譲渡により連結決算において特別利益を計上する見込みです。なお、当該特別利益の額及び計上時期については、現在、協議・精査中であります。