有価証券報告書-第16期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

【提出】
2022/01/27 15:34
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役3名(いずれも社外監査役)で構成されており、いずれも東京証券取引所の定める独立役員に指定されております。
監査役監査については、監査役は、取締役会や各会議体へ参加の上、取締役の職務執行状況を監視し、必要に応じて意見を述べ、取締役の職務執行の適法性監査や計算書類等に関する会計監査を行っており、監査結果については監査役会に報告しております。
なお、社外監査役の小田香織及び秋元創一郎の両氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会を原則毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
向江 弘徳1414
小田 香織1414
秋元 創一郎1414

(注)松戸稔氏は、2020年12月11日をもって監査役を辞任いたしました。
(監査役会における主な検討事項)
・監査方針及び監査計画
・会計監査人の評価及び再任の適否ならびに報酬の相当性
・事業計画の進捗状況
・内部統制システムの監視、評価
・M&A案件に関する投資決定プロセスの監視とのれんの減損判定に関する過程の評価
(常勤監査役による監査活動)
監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心に計画的な監査を実施しております。年4回以上行う外部会計監査人との会合に全監査役が出席し、監査の実施方法とその内容等についての情報交換を行うほか、常勤監査役は会計監査人だけでなく、内部監査担当である経営管理部その他関連部門と連携することで適宜情報交換を行うことにより、監査実施状況の把握・評価を行い、独立性と専門性の有無についても確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として経営管理部2名が「内部監査規程」に基づき、内部管理体制の適正性、有効性について、評価及び検証を行っております。内部監査結果については、代表取締役社長に報告し、全役員が参加するリスク・コンプライアンス委員会で報告しております。
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、監査結果講評時等に監査役及び経営管理部長が同席し、必要に応じて意見交換を行っております。
当社では、それぞれの監査の実効性を高め、有機的な連携・相互補完を図るため、監査役会と会計監査人は四半期ごと及び必要に応じて個別にミーティングを実施し、監査役は内部監査担当である経営管理部と必要に応じてミーティングを行い、経営管理部は会計監査人と内部統制の意見交換を行う等、適宜、監査結果の報告、情報の共有化、意見交換等を行い、三者連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
8年間
C.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 奥見 正浩
指定有限責任社員 公認会計士 結城 洋治
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他18名であります。
E.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当社の定める「会計監査人選定基準」に従い、公益社団法人日本公認会計士協会が定めた上場監査事務所登録制度において上場監査事務所として登録されていること及び監査の効率性、実務経験、監査役との連携方法の適性等の当社に対する監査体制を踏まえた上で、監査法人の選定を判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
F.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、前述の監査法人の選定方針に記載した当社の定める「会計監査人選定基準」に基づき、監査のサポート体制や具体的な監査実施方法の妥当性等、監査の体制及び監査の実施領域と監査実施計画との整合性及び積算の合理性等の監査報酬見積費用の観点から評価しております。
これらの評価の結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人としての職務執行に問題ないと判断しております。
G.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社30,200-33,000-
連結子会社----
30,200-33,000-

B.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
E.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の事業規模及び事業特性、監査報酬の見積り内容等を総合的に勘案し、決定しております。
F.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。