訂正有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/08/09 13:04
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。
監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、毎月開催される取締役会に出席し、取締役の意思決定、業務執行に対する監視及び監督を行うほか、経営会議、グループ戦略会議等の社内の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるなどしております。
また、年間スケジュールに基づき当社の業務監査を実施するとともに、関係子会社の監査役と連携して業務執行の監査を補助し、グループにおける監査機能強化に努めております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、毎月1回定期的に開催することを原則とし、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計29回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
役職名氏名出席状況
常勤監査役(社外)矢野 栄一29回/29回
常勤監査役齋藤 俊史29回/29回
非常勤監査役(社外)椿 勲29回/29回

監査役会における主な検討事項は、監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任となります。また、監査報告書案等の作成・決議を行うほか、監査役選任議案に関する同意、代表取締役、社外取締役との定期的な情報交換、業務執行取締役等からの業務執行状況の報告を受けるなどの活動を行っております。
また、監査役会を補完し、各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を必要に応じて開催しております。
c.監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。
また、全ての監査役は経営会議にも出席しており、その他の社内の重要な会議には主に常勤監査役が出席しています。
監査役全員はそれぞれの分担に応じて、オンライン形式の手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めているほか、常勤監査役は重要な子会社の監査役を兼任しており、監査役として得た所見等に関し代表取締役・管理本部担当取締役との定期的な会合にて意見交換及び必要に応じた提言を行っております。
なお、矢野栄一氏は当社の内部通報制度の通報先も務めております。
② 内部監査の状況
内部監査部(人員6名)は社長が直轄する部門として、当社グループの内部監査及び内部統制評価を行っております。また、その活動に当たっては、当社及び当社グループに対し必要に応じて、質問、往査を行うほか、監査役及び会計監査人と定期的及び必要に応じて情報交換を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2014年以降
c.業務を執行した公認会計士
西川 福之氏
歌 健至氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、監査報酬等について総合的に検討し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が制定した評価基準に基づき、各監査役の評価並びに管理担当役員及び執行部門からの意見聴取等の内容を踏まえ、毎期、会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社53-56-
連結子会社----
53-56-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社---1
連結子会社----
---1

当社における非監査業務の内容は、海外税務に関するアドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、提示された報酬額により、他社報酬及び予想される作業日数を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の監査及び報酬の実績の推移、会計監査人の職務執行状況、監査報酬の見積りの算出根拠が適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。