訂正有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は、独立性のある社外監査役2名(女性)を含む監査役4名で構成しております。社外監査役(稲葉喜子氏)におきましては、公認会計士の資格を保有し専門的見地から、また社外監査役(東道佳代氏)におきましては、弁護士として法律に関する広範な専門知識、豊富な経験から審議に必要な発言を行っております。監査役会では取締役の意思決定及び業務執行に対する有効な監視機能を確保し、監査態勢の強化に努めております。
監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また、常勤監査役は、部門長へのヒアリング、社内各部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内部統制システムの整備・運用状況等について監査しており、その結果については監査役会等を通じて適時社外監査役と共有しております。なお、監査役及び監査役会は、内部監査部門、会計監査人等と緊密な連携を保ち、代表取締役等との間においても定期的な会合を通じ監査上の重要課題等について意見交換を行うなど実効的な監査に努めております。また、監査役がその職務について効率性及び実効性を高めるため、監査役の職務を補助すべき専属の使用人を3名配置しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席回数(出席率)は、次のとおりです。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。
ハ.内部監査部門との連携
月次の監査役会においては、当社の内部監査部門長である監査部長からの報告を受けるとともに意見交換(※1)を行っております。また、三様監査として年度に2回会計監査人、監査部、常勤監査役がリスク認識共有等のため意見交換を行っております。
ニ.会計監査人とのコミュニケーション(※2)
当事業年度においては、会計監査人と計16回のコミュニケーションを行い、監査計画、四半期レビュー、中間監査結果、自己査定監査結果、会計監査人による非保証業務の事前了解、KAMについての意見交換、期末監査結果等をテーマとして開催いたしました。
② 内部監査の状況
イ.組織、人員及び手続
当社の内部監査部は当社グループ内に他の部門から独立した監査部(20名、所属部員は原則としてきらぼし銀行監査部を兼務)が、取締役会の承認を受けた「中期内部監査計画」、「年度内部監査計画」に基づき、地域社会を支える金融グループとして経営に資する内部監査を実施しております。また、グループ一体で効率的・効果的なリスクベース監査を実施する態勢を整備するとともに、グループ横断的な一貫性のある内部監査を実施することにより、内部監査機能の強化を図っております。
監査結果につきましては、取締役会及び経営会議のみならず、監査役及び監査役会への報告を定期的に行っております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査部は、監査役及び会計監査人との三者間で年2回三様監査会議を開催するなど、定期的な会議への出席のほか、適宜意見及び情報交換を行うことで緊密な連携を保つ体制としております。また、監査部は、財務報告に係る内部統制の整備・運用について独立した立場で評価しており、その結果は内部統制部門と連携し、取締役会並びに監査役会等に報告されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
11年
ただし、株式移転時の会計上の取得企業である旧東京都民銀行からの継続監査期間は19年であります。
ハ.業務を執行した公認会計士
高木 竜二
藤波 竜太
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 25名
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の選定方針と理由及び評価
監査役会で定めた「会計監査人の選定基準」並びに「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の選定・評価を行っております。当期につきましても、監査法人の品質管理体制や独立性、監査チーム、監査報酬、監査役や内部監査部門とのコミュニケーション等の評価項目を総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。さらに経営陣の見解や関連部署へのヒアリング等を行い再任の判断を行っております。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。また、監査業務における品質管理体制、職務執行状況並びにその他の事由により解任又は不再任とすることが妥当であると判断した場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、分別管理法令に関する保証業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は152百万円、非監査業務に基づく報酬の額は1百万円になります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、分別管理法令に関する保証業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は156百万円、非監査業務に基づく報酬の額は5百万円になります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、AML/CFT態勢の高度化に関する助言業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の非監査業務に基づく報酬の額は10百万円になります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、FATCA遵守状況に係る検証及びIRS宛て宣誓支援業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の非監査業務に基づく報酬の額は7百万円になります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査活動実績と計画などについて関連部署からヒアリング等を行い、その内容が適切であるか、また、監査時間と報酬単価についても合わせて検討した上で、会計監査人報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は、独立性のある社外監査役2名(女性)を含む監査役4名で構成しております。社外監査役(稲葉喜子氏)におきましては、公認会計士の資格を保有し専門的見地から、また社外監査役(東道佳代氏)におきましては、弁護士として法律に関する広範な専門知識、豊富な経験から審議に必要な発言を行っております。監査役会では取締役の意思決定及び業務執行に対する有効な監視機能を確保し、監査態勢の強化に努めております。
監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また、常勤監査役は、部門長へのヒアリング、社内各部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内部統制システムの整備・運用状況等について監査しており、その結果については監査役会等を通じて適時社外監査役と共有しております。なお、監査役及び監査役会は、内部監査部門、会計監査人等と緊密な連携を保ち、代表取締役等との間においても定期的な会合を通じ監査上の重要課題等について意見交換を行うなど実効的な監査に努めております。また、監査役がその職務について効率性及び実効性を高めるため、監査役の職務を補助すべき専属の使用人を3名配置しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席回数(出席率)は、次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 坪井 克哉 | 14回 | 14回(100%) |
| 内田 秀樹 | 14回 | 14回(100%) |
| 稲葉 喜子 | 14回 | 14回(100%) |
| 東道 佳代 | 14回 | 14回(100%) |
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。
| 項 目 | 内 容 | |
| 開 催 頻 度 | 原則月1回開催 2024年度は年間14回開催 | |
| 平均所要時間 | 1時間01分 | |
| 平均付議議案数 | 6議案 | |
| 当事業年度における 決議、審議・協議、報告事項 | 決議 14件 | 経営方針・監査計画(重点監査項目の選定等)、監査役会の監査報告書、取締役会への監査役報告、会計監査人再任、会計監査人の報酬同意 等 |
| 審議・協議 2件 | 監査報告書の作成、監査役報酬配分 | |
| 報告 69件 | 監査部長報告・意見交換(月次)(※1)、会計監査人とのコミュニケーション状況(※2)、会計監査人の評価、取締役・本部部長等からのヒアリング内容、経営会議の主な内容(月次)、営業店往査報告 等 | |
ハ.内部監査部門との連携
月次の監査役会においては、当社の内部監査部門長である監査部長からの報告を受けるとともに意見交換(※1)を行っております。また、三様監査として年度に2回会計監査人、監査部、常勤監査役がリスク認識共有等のため意見交換を行っております。
ニ.会計監査人とのコミュニケーション(※2)
当事業年度においては、会計監査人と計16回のコミュニケーションを行い、監査計画、四半期レビュー、中間監査結果、自己査定監査結果、会計監査人による非保証業務の事前了解、KAMについての意見交換、期末監査結果等をテーマとして開催いたしました。
② 内部監査の状況
イ.組織、人員及び手続
当社の内部監査部は当社グループ内に他の部門から独立した監査部(20名、所属部員は原則としてきらぼし銀行監査部を兼務)が、取締役会の承認を受けた「中期内部監査計画」、「年度内部監査計画」に基づき、地域社会を支える金融グループとして経営に資する内部監査を実施しております。また、グループ一体で効率的・効果的なリスクベース監査を実施する態勢を整備するとともに、グループ横断的な一貫性のある内部監査を実施することにより、内部監査機能の強化を図っております。
監査結果につきましては、取締役会及び経営会議のみならず、監査役及び監査役会への報告を定期的に行っております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査部は、監査役及び会計監査人との三者間で年2回三様監査会議を開催するなど、定期的な会議への出席のほか、適宜意見及び情報交換を行うことで緊密な連携を保つ体制としております。また、監査部は、財務報告に係る内部統制の整備・運用について独立した立場で評価しており、その結果は内部統制部門と連携し、取締役会並びに監査役会等に報告されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
11年
ただし、株式移転時の会計上の取得企業である旧東京都民銀行からの継続監査期間は19年であります。
ハ.業務を執行した公認会計士
高木 竜二
藤波 竜太
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 25名
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の選定方針と理由及び評価
監査役会で定めた「会計監査人の選定基準」並びに「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の選定・評価を行っております。当期につきましても、監査法人の品質管理体制や独立性、監査チーム、監査報酬、監査役や内部監査部門とのコミュニケーション等の評価項目を総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。さらに経営陣の見解や関連部署へのヒアリング等を行い再任の判断を行っております。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。また、監査業務における品質管理体制、職務執行状況並びにその他の事由により解任又は不再任とすることが妥当であると判断した場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 22 | - | 22 | 3 |
| 連結子会社 | 123 | 1 | 125 | 1 |
| 計 | 145 | 1 | 148 | 5 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、分別管理法令に関する保証業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は152百万円、非監査業務に基づく報酬の額は1百万円になります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、分別管理法令に関する保証業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は156百万円、非監査業務に基づく報酬の額は5百万円になります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 10 | - | 6 |
| 計 | - | 10 | - | 6 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、AML/CFT態勢の高度化に関する助言業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の非監査業務に基づく報酬の額は10百万円になります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、FATCA遵守状況に係る検証及びIRS宛て宣誓支援業務等であります。
上記の他に、当社の非連結子会社が支払ったまたは支払うべき報酬があります。上記の金額に、当該非連結子会社に係る報酬を加えると、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の当社及び当社の子会社の非監査業務に基づく報酬の額は7百万円になります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査活動実績と計画などについて関連部署からヒアリング等を行い、その内容が適切であるか、また、監査時間と報酬単価についても合わせて検討した上で、会計監査人報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。