四半期報告書-第4期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は、関係当局の許認可の取得等を前提に、当社の完全子会社である株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京の合併(新商号:株式会社きらぼし銀行)を行うことを目指し、具体的な検討・対応準備を進めており、平成30年2月9日付で、当該3行が効力発生日を平成30年5月1日として合併契約を締結いたしました。
1.合併の目的
本件合併は、これまで培ってきた東京都民銀行、八千代銀行及び新銀行東京の「強み」「特長」を活かし、経営統合から一歩進んだ合併により統合効果を最大限発揮し、競争力強化、経営効率化を一層進展させることで、東京都及び神奈川県北東部を中心とした首都圏で存在感を一層発揮できる磐石な経営基盤を確立させることを目的としております。地域金融の担い手として一層真価を発揮していくことを通じて、首都圏においてお客さまから真に愛される地域No.1の地方銀行グループを目指してまいります。
2.合併の概要
(1) 合併の日程
合併契約締結日(3行) 平成30年2月9日(金)
合併契約承認の株主総会決議(3行) 平成30年3月2日(金)(予定)
効力発生日 平成30年5月1日(火)
なお、3行の株主総会決議については、会社法第319条第1項の規定に基づき、合併契約締結の承認その他合併に必要な事項に関し、総株主である当社の書面による同意を取得することで対応する予定です。
(2) 合併の方法
八千代銀行を存続会社とする吸収合併方式とし、東京都民銀行及び新銀行東京は解散いたします。
なお、八千代銀行は平成30年5月1日付で商号を「株式会社きらぼし銀行」に変更する予定です。
(3) 合併に係る割当ての内容
東京都民銀行、八千代銀行及び新銀行東京は、いずれも当社の完全子会社であるため、八千代銀行(平成30年5月1日付で商号を「株式会社きらぼし銀行」に変更予定)は、本件合併に際し、東京都民銀行及び新銀行東京の株主である当社に対し、本件合併の対価として株式その他の金銭等の交付を行いません。
(4) 資本金及び準備金の額
本件合併による八千代銀行(平成30年5月1日付で商号を「株式会社きらぼし銀行」に変更予定)の資本金及び準備金の額の増加はありません。
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日改正)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日改正)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。
当社は、関係当局の許認可の取得等を前提に、当社の完全子会社である株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京の合併(新商号:株式会社きらぼし銀行)を行うことを目指し、具体的な検討・対応準備を進めており、平成30年2月9日付で、当該3行が効力発生日を平成30年5月1日として合併契約を締結いたしました。
1.合併の目的
本件合併は、これまで培ってきた東京都民銀行、八千代銀行及び新銀行東京の「強み」「特長」を活かし、経営統合から一歩進んだ合併により統合効果を最大限発揮し、競争力強化、経営効率化を一層進展させることで、東京都及び神奈川県北東部を中心とした首都圏で存在感を一層発揮できる磐石な経営基盤を確立させることを目的としております。地域金融の担い手として一層真価を発揮していくことを通じて、首都圏においてお客さまから真に愛される地域No.1の地方銀行グループを目指してまいります。
2.合併の概要
(1) 合併の日程
合併契約締結日(3行) 平成30年2月9日(金)
合併契約承認の株主総会決議(3行) 平成30年3月2日(金)(予定)
効力発生日 平成30年5月1日(火)
なお、3行の株主総会決議については、会社法第319条第1項の規定に基づき、合併契約締結の承認その他合併に必要な事項に関し、総株主である当社の書面による同意を取得することで対応する予定です。
(2) 合併の方法
八千代銀行を存続会社とする吸収合併方式とし、東京都民銀行及び新銀行東京は解散いたします。
なお、八千代銀行は平成30年5月1日付で商号を「株式会社きらぼし銀行」に変更する予定です。
(3) 合併に係る割当ての内容
東京都民銀行、八千代銀行及び新銀行東京は、いずれも当社の完全子会社であるため、八千代銀行(平成30年5月1日付で商号を「株式会社きらぼし銀行」に変更予定)は、本件合併に際し、東京都民銀行及び新銀行東京の株主である当社に対し、本件合併の対価として株式その他の金銭等の交付を行いません。
(4) 資本金及び準備金の額
本件合併による八千代銀行(平成30年5月1日付で商号を「株式会社きらぼし銀行」に変更予定)の資本金及び準備金の額の増加はありません。
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日改正)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日改正)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。