有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
(重要な会計上の見積り)
(デジタルマーケティング事業に係るのれんの認識及び評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において計上したのれん82,836千円は、2023年1月1日に譲受した株式会社コミクスが運営するデジタルマーケティング支援事業に係るのれんであります。
対象事業の取得対価の算定及び識別可能な資産・負債の公正価値については外部専門家を利用し、取得対価と識別可能な資産・負債の公正価値との差額をのれんとして算定しています。また、のれんの償却については、取得原価の算定の基礎とした同事業の事業計画に基づく投資の予想回収期間を検討し、5年間で均等償却しております。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
対象事業の取得対価は、企業結合日における事業計画の売上予測及び売上総利益率、並びに割引率を主要な仮定として算出した時価を基礎として測定しております。なお、事業譲渡契約に基づき、取得日から1年間(2023年1月1日から12月31日まで)における譲受事業から発生した売上総利益が一定水準を超えた場合、アーンアウト(成功報酬)として最大80,000千円の支払が発生する可能性がありますが有価証券報告書提出日現在において未確定のため取得対価には含めておりません。
事業譲受時に計上したのれんは対象事業の超過収益力として認識していますが、超過収益力が毀損し減損の兆候があると認められる場合には、該当する事業における割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。
のれんの減損兆候の判定にあたり、事業譲受時に合理的に作成した事業計画と過去実績との比較や当事業年度以降の営業損益の見込みに基づき、超過収益力の毀損は生じていないと考えられるため、のれんに関する減損の兆候は認められないと判断しております。翌期以降の事業計画の策定にあたっては、過去実績及び市場成長率に基づいた販売単価や新規顧客の増加を主要な仮定として織り込んでおります。
上記の仮定は、決算時点で入手可能な情報に基づき、合理的に判断し算定しておりますが、顧客の需要動向や競争環境の変化などにより影響を受ける可能性があり、実際に発生した金額が見積りと大きく乖離する場合、翌事業年度に減損の兆候があると判定され、同期間における財務諸表において、減損損失を計上する可能性があります。
(デジタルマーケティング事業に係るのれんの認識及び評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において計上したのれん82,836千円は、2023年1月1日に譲受した株式会社コミクスが運営するデジタルマーケティング支援事業に係るのれんであります。
対象事業の取得対価の算定及び識別可能な資産・負債の公正価値については外部専門家を利用し、取得対価と識別可能な資産・負債の公正価値との差額をのれんとして算定しています。また、のれんの償却については、取得原価の算定の基礎とした同事業の事業計画に基づく投資の予想回収期間を検討し、5年間で均等償却しております。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
対象事業の取得対価は、企業結合日における事業計画の売上予測及び売上総利益率、並びに割引率を主要な仮定として算出した時価を基礎として測定しております。なお、事業譲渡契約に基づき、取得日から1年間(2023年1月1日から12月31日まで)における譲受事業から発生した売上総利益が一定水準を超えた場合、アーンアウト(成功報酬)として最大80,000千円の支払が発生する可能性がありますが有価証券報告書提出日現在において未確定のため取得対価には含めておりません。
事業譲受時に計上したのれんは対象事業の超過収益力として認識していますが、超過収益力が毀損し減損の兆候があると認められる場合には、該当する事業における割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。
のれんの減損兆候の判定にあたり、事業譲受時に合理的に作成した事業計画と過去実績との比較や当事業年度以降の営業損益の見込みに基づき、超過収益力の毀損は生じていないと考えられるため、のれんに関する減損の兆候は認められないと判断しております。翌期以降の事業計画の策定にあたっては、過去実績及び市場成長率に基づいた販売単価や新規顧客の増加を主要な仮定として織り込んでおります。
上記の仮定は、決算時点で入手可能な情報に基づき、合理的に判断し算定しておりますが、顧客の需要動向や競争環境の変化などにより影響を受ける可能性があり、実際に発生した金額が見積りと大きく乖離する場合、翌事業年度に減損の兆候があると判定され、同期間における財務諸表において、減損損失を計上する可能性があります。