有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)方針
取締役の報酬は、各取締役の役割に応じて、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬」、中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成されております。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役には、固定報酬である「基本報酬」のみを支給しております。
「業績連動報酬」は、業績向上への意欲を高めるため、業務成果に関わりが深い項目であると判断し、連結営業利益及び連結税金等調整前当期純利益を指標としております。「業績連動報酬」の決定方法は、連結営業利益及び連結税金等調整前当期純利益に一定率を乗じて決定しております。なお、当連結会計年度における連結営業利益の予想値は8億8千万円、実績は7億7千7百万円でありました。
「譲渡制限付株式報酬」は、当社株主と利益意識を共有し、中長期的視点で企業価値向上に取り組むため割り当てております。当制度の導入目的に鑑み、対象取締役の役位等に基づき上位者ほど報酬全体に占める構成比が高くなるよう設計しております。また、総額については、対象取締役の役割や金銭報酬とのバランス等の事項を総合的に勘案し設定しております。
(報酬構成とその支給対象)
(b)報酬等の額の決定方法
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役全員の最高限度額の範囲内で決定しています。なお、当社は2016年6月23日に独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ委員長とする任意の「指名・報酬委員会」を設定しており、取締役の報酬制度の妥当性については、取締役会からの諮問を受け、取締役福崎真也を委員長とする本委員会で審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会では当該答申を議論したうえ、代表取締役山崎敦彦が当社の報酬制度に基づき決定いたしました。
監査等委員の報酬は、株主総会の決議により定められた監査等委員の報酬総額の最高限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
(注)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2016年6月23日開催の第61回定時株主総会において、年額250百万円以内と決議されております。また、譲渡制限付株式報酬制度の報酬総額は、2020年6月24日開催の第65回定時株主総会にて年額100百万円以内と決議されております。
監査等委員の報酬総額は、2016年6月23日開催の第61回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)方針
取締役の報酬は、各取締役の役割に応じて、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬」、中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成されております。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役には、固定報酬である「基本報酬」のみを支給しております。
「業績連動報酬」は、業績向上への意欲を高めるため、業務成果に関わりが深い項目であると判断し、連結営業利益及び連結税金等調整前当期純利益を指標としております。「業績連動報酬」の決定方法は、連結営業利益及び連結税金等調整前当期純利益に一定率を乗じて決定しております。なお、当連結会計年度における連結営業利益の予想値は8億8千万円、実績は7億7千7百万円でありました。
「譲渡制限付株式報酬」は、当社株主と利益意識を共有し、中長期的視点で企業価値向上に取り組むため割り当てております。当制度の導入目的に鑑み、対象取締役の役位等に基づき上位者ほど報酬全体に占める構成比が高くなるよう設計しております。また、総額については、対象取締役の役割や金銭報酬とのバランス等の事項を総合的に勘案し設定しております。
(報酬構成とその支給対象)
| 役員区分 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | 趣旨 |
| 取締役 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 業務執行を担う役割のため、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬・株式報酬の報酬構成としております。 |
| 社外取締役 | 〇 | - | - | 独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、固定報酬のみとし、業績連動報酬・株式報酬の支給はありません。 |
| 監査等委員 | 〇 | - | - | 独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、固定報酬のみとし、業績連動報酬・株式報酬の支給はありません。 |
(b)報酬等の額の決定方法
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役全員の最高限度額の範囲内で決定しています。なお、当社は2016年6月23日に独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ委員長とする任意の「指名・報酬委員会」を設定しており、取締役の報酬制度の妥当性については、取締役会からの諮問を受け、取締役福崎真也を委員長とする本委員会で審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会では当該答申を議論したうえ、代表取締役山崎敦彦が当社の報酬制度に基づき決定いたしました。
監査等委員の報酬は、株主総会の決議により定められた監査等委員の報酬総額の最高限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
(注)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2016年6月23日開催の第61回定時株主総会において、年額250百万円以内と決議されております。また、譲渡制限付株式報酬制度の報酬総額は、2020年6月24日開催の第65回定時株主総会にて年額100百万円以内と決議されております。
監査等委員の報酬総額は、2016年6月23日開催の第61回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 170 | 148 | 22 | - | 3 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。