営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2018年12月31日
- 12億2998万
個別
- 2017年12月31日
- 9億5561万
- 2018年12月31日 +14.94%
- 10億9834万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- 3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。2019/03/29 12:42
①新株予約権者は、有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益にのれん償却額を加算した額が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成29年12月期から平成30年12月期のいずれかの期において800百万円を超過した場合: 行使可能割合:30% - #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額21,370千円は、各報告セグメントに配分していない本社等の設備投資額であります。2019/03/29 12:42
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】 - #3 セグメント表の脚注(連結)
- 整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△524,020千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額4,810,165千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等の資産であります。
(3)減価償却費の調整額33,372千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額21,370千円は、各報告セグメントに配分していない本社等の設備投資額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2019/03/29 12:42 - #4 企業結合等関係、連結財務諸表(連結)
- (8) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法2019/03/29 12:42
(概算額の算定方法)売上高 1,126,705 千円 営業利益 99,662 千円 経常利益 63,282 千円
企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。なお、企業結合時に認識されたのれんが当期首に発生したものとし、償却額を算定しております。 - #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。2019/03/29 12:42
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 一方で、ポイントサイトで当社の発行するポイントは現金や電子マネーに交換可能との観点からは一種の仮想通貨であると認識しており、現在流通する各種仮想通貨やその要素技術であるブロックチェーン技術をいち早く活用することで、新たな事業を生み出すことが可能であると考えております。このような考えのもと、当連結会計年度においても仮想通貨関連事業に積極的に投資する一方、100%子会社である株式会社マーキュリーにおいては、仮想通貨取引所の開設に向け、着実に準備を進めてまいりました。なお、仮想通貨の価格変動の影響により保有する4種の仮想通貨について減損処理を行いました。2019/03/29 12:42
この結果、当連結会計年度の売上高は10,706,460千円、営業利益は1,229,987千円、経常利益は979,071千円、親会社株主に帰属する当期純利益は387,638千円となりました。
(注1)株式会社MM総研の発表資料によっております。 - #7 追加情報、財務諸表(連結)
- (1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容2019/03/29 12:42
平成27年(第3回)有償新株予約権 付与日 平成27年11月13日 権利確定条件 新株予約権者は、有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益にのれん償却額を加算した額が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。(a)平成29年12月期から平成30年12月期のいずれかの期において800百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%(b)平成29年12月期から平成32年12月期のいずれかの期において900百万円を超過した場合: 行使可能割合:80%(c)平成29年12月期から平成32年12月期のいずれかの期において1,300百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 権利行使期間 平成30年4月1日~平成34年12月6日 平成29年(第5回)有償新株予約権 付与日 平成29年4月5日 権利確定条件 新株予約権者は、平成31年12月期から平成33年12月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書の営業利益、減価償却費、のれん償却費及び持分法損益の合計額(以下、「EBITDA」という。)が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。(a)EBITDAが11億円を超過した場合:行使可能割合10%(b)EBITDAが13億円を超過した場合:行使可能割合30%(c)EBITDAが15億円を超過した場合:行使可能割合60%(d)EBITDAが20億円を超過した場合:行使可能割合80%(e)EBITDAが30億円を超過した場合:行使可能割合100%新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 権利行使期間 平成32年4月1日~平成36年4月5日
(注) 株式数に換算して記載しております。平成30年(第6回)有償新株予約権 付与日 平成30年3月30日 権利確定条件 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の営業利益、キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び持分法損益の合計額(以下、「EBITDA」という。)が、下記(a)乃至(d)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を、当該EBITDAが下記(a)乃至(d)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(a)平成32年12月期のEBITDAが1,500百万円を超過した場合:10%(b)平成32年12月期または平成33年12月期のEBITDAが2,000百万円を超過した場合:30%(上記(a)を達成した場合は合わせて40%まで行使可能)(c)平成32年12月期乃至平成37年12月期のいずれかの期のEBITDAが3,000百万円を超過した場合:90%(上記(a)及び(b)に拘わらず90%を限度として行使可能)(d)平成32年12月期乃至平成37年12月期のいずれかの期のEBITDAが5,000百万円を超過した場合:100%新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 権利行使期間 平成33年4月1日~平成40年3月29日
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況