有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。監査等委員会は、原則として月次で開催し、必要に応じて随時開催しております。監査等委員会における主な検討事項として、内部統制システムの整備・運用状況、経営上のリスクマネジメントの状況等について検討を実施しております。
なお、監査等委員会の職務を補助するため「監査等委員会規程」に基づき監査等委員会事務局を設置し、内部監査及び内部統制業務等に従事している従業員を補助使用人として選任しております。また、当該補助使用人の業務執行取締役等からの独立性を確保するため、「監査等委員会監査基準」において、以下を明記しております。
・監査等委員会は補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努める
・監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令権
・補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権
(当事業年度の状況)
当事業年度は、監査等委員会が13回開催されました。監査等委員髙橋由人氏及び上杉昌隆氏は監査等委員会のすべてに出席、監査等委員小粥純子氏は、2022年3月の監査等委員就任後に開催された監査等委員会に9回中8回出席いたしました。なお、小粥純子氏は2023年3月29日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
各監査等委員は、監査等委員会にて策定した監査の方針、監査計画、業務の分担に従い、重要な社内会議に出席して意見表明をしたほか、取締役や使用人等から職務の執行状況について説明を受け、重要書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。監査等委員会では、日々の監査活動を通じて収集した情報を共有し、各監査委員が活発な意見交換を実施いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査は、専任の内部監査担当が、事業年度開始に先立ち策定する内部監査計画に基づき、計画的に監査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、被監査部門には内部監査報告書を交付し、要改善事項がある場合にはフォローアップ監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助
指定有限責任社員 業務執行社員 髙山 朋也
(注)継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名、その他 9名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、監査チームの独立性及び専門性、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること等を確認し、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案することを審議いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、上述の会計監査人の選定方針に示した項目に加えて、当事業年度における監査実施状況及び監査結果の相当性等を検討の上、会計監査人を評価し、再任の当否を判断しております。これにより、2022年度の会計監査人については、引き続き適正な監査を期待できると評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令厳守に関する保証業務、予備調査業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明及び資料に基づき、会計監査人の監査結果の内容及び職務執行状況、監査報酬の内容などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。監査等委員会は、原則として月次で開催し、必要に応じて随時開催しております。監査等委員会における主な検討事項として、内部統制システムの整備・運用状況、経営上のリスクマネジメントの状況等について検討を実施しております。
なお、監査等委員会の職務を補助するため「監査等委員会規程」に基づき監査等委員会事務局を設置し、内部監査及び内部統制業務等に従事している従業員を補助使用人として選任しております。また、当該補助使用人の業務執行取締役等からの独立性を確保するため、「監査等委員会監査基準」において、以下を明記しております。
・監査等委員会は補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努める
・監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令権
・補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権
(当事業年度の状況)
当事業年度は、監査等委員会が13回開催されました。監査等委員髙橋由人氏及び上杉昌隆氏は監査等委員会のすべてに出席、監査等委員小粥純子氏は、2022年3月の監査等委員就任後に開催された監査等委員会に9回中8回出席いたしました。なお、小粥純子氏は2023年3月29日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
各監査等委員は、監査等委員会にて策定した監査の方針、監査計画、業務の分担に従い、重要な社内会議に出席して意見表明をしたほか、取締役や使用人等から職務の執行状況について説明を受け、重要書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。監査等委員会では、日々の監査活動を通じて収集した情報を共有し、各監査委員が活発な意見交換を実施いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査は、専任の内部監査担当が、事業年度開始に先立ち策定する内部監査計画に基づき、計画的に監査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、被監査部門には内部監査報告書を交付し、要改善事項がある場合にはフォローアップ監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助
指定有限責任社員 業務執行社員 髙山 朋也
(注)継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名、その他 9名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、監査チームの独立性及び専門性、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること等を確認し、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案することを審議いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、上述の会計監査人の選定方針に示した項目に加えて、当事業年度における監査実施状況及び監査結果の相当性等を検討の上、会計監査人を評価し、再任の当否を判断しております。これにより、2022年度の会計監査人については、引き続き適正な監査を期待できると評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 55,228 | - | 52,386 | - |
| 連結子会社 | 34,200 | - | 49,000 | 10,800 |
| 計 | 89,428 | - | 101,386 | 10,800 |
(注)当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令厳守に関する保証業務、予備調査業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明及び資料に基づき、会計監査人の監査結果の内容及び職務執行状況、監査報酬の内容などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をしております。