有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/27 13:42
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
本報告書提出日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。監査等委員会は、原則として月次で開催し、必要に応じて随時開催しております。監査等委員会における具体的な検討事項として、内部統制システムの整備・運用状況、経営上のリスクマネジメントの状況等について検討を実施しております。
なお、監査等委員会の職務を補助するため「監査等委員会規程」に基づき監査等委員会事務局を設置し、内部統制業務等に従事している従業員を補助使用人として選任しております。また、当該補助使用人の業務執行取締役等からの独立性を確保するため、「監査等委員会監査基準」において、以下を明記しております。
・監査等委員会は補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努める
・監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令権
・補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権
なお、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)により構成されることになります。
(当事業年度の状況)
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
千歳 香奈14回14回
髙橋 由人14回14回
上杉 昌隆14回14回

監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の妥当性、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、サステナビリティの取り組みに関する情報共有・意見交換等を行いました。
常勤監査等委員の活動として、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて各部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。また、内部監査グループから監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、その適切性を確認の上、監査等委員会へ報告しております。さらに、会計監査人と定期的に会合をもち、監査計画、監査実施状況等について報告及び説明を受け、必要に応じて適宜情報交換を行うこと等により相互に連携して監査を実施し、監査の品質向上・効率化に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査グループが「内部監査規程」及び監査計画に従い計画的な監査を実施し、内部監査の実施状況及び結果を「内部監査規程」に基づき取締役会及び監査等委員会に報告しております。
内部監査グループの実施体制としては、代表取締役社長直轄の独立した内部監査組織として内部監査グループを設置し、「内部監査規程」及び代表取締役社長が承認した監査計画に従い、各事業部の業務フローが社内規定及び業務マニュアルに準拠しているか、各事業部及び管理部門における牽制が適切に機能しているか等の観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適宜モニタリングを行いながら、業務の適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
監査等委員会、内部監査グループ及び会計監査人は、三様監査の連携を強め、互いの監査によって得られた情報を共有し、組織的な監査業務を行えるよう、相互連携による実効性の向上及び監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
20年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 勝島 康博
指定有限責任社員 業務執行社員 髙山 朋也
(注)継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、その他 13名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、監査チームの独立性及び専門性、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること等を確認し、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案することを審議いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、上述の会計監査人の選定方針に示した項目に加えて、当事業年度における監査実施状況及び監査結果の相当性等を検討の上、会計監査人を評価し、再任の当否を判断しております。これにより、2025年度の会計監査人については、引き続き適正な監査を期待できると評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社51,600-65,400-
連結子会社64,4005,00071,6005,000
116,0005,000137,0005,000

(前連結会計年度)
当社の連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令厳守に関する保証業務であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令厳守に関する保証業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明及び資料に基づき、会計監査人の監査結果の内容及び職務執行状況、監査報酬の内容などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をしております。

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