有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ケ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.kkelan.com/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利