四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
偶発債務
重要な訴訟事件
(1) 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
① 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
② 訴訟を提起した者の概要
③ 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
④ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
(2) 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
① 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
② 訴訟を提起した者の概要
③ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
④ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
重要な訴訟事件
(1) 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
① 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
② 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 | 名称 | 所在地 |
| 株式会社リバーウェイ | 東京都練馬区 | 株式会社ヒビゼン | 愛知県一宮市 |
| 有限会社アイマップ | 静岡県静岡市駿河区 | 株式会社大分ビルダー | 大分県杵築市 |
| アトラス株式会社 | 神奈川県川崎市宮前区 | ケアメディオ株式会社 | 島根県雲南市 |
| 株式会社インバンクメント | 東京都品川区 | 株式会社baRba | 大阪府茨木市 |
| 株式会社黒井商事 | 山口県宇部市 | 株式会社Light Way | 沖縄県うるま市 |
③ 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
④ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
(2) 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
① 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
② 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| Miライフケア株式会社 | 福岡県福岡市博多区 |
③ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
④ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。