四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
偶発債務
前連結会計年度(2021年12月31日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の3社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
上記3社は、訴訟において、当社に対して合計235,233千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第3四半期連結会計期間(2022年9月30日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の2社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
上記2社は、訴訟において、当社に対して合計156,322千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
前連結会計年度(2021年12月31日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の3社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| 有限会社アイマップ | 静岡県静岡市駿河区 |
| 株式会社インバンクメント | 東京都品川区 |
| 株式会社黒井商事 | 山口県宇部市 |
ハ 訴訟の内容
上記3社は、訴訟において、当社に対して合計235,233千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| 株式会社リブラボ | 東京都世田谷区 |
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第3四半期連結会計期間(2022年9月30日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の2社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| 株式会社インバンクメント | 東京都品川区 |
| 株式会社黒井商事 | 山口県宇部市 |
ハ 訴訟の内容
上記2社は、訴訟において、当社に対して合計156,322千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
イ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
ロ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| 株式会社リブラボ | 東京都世田谷区 |
ハ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
ニ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。