四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
偶発債務
前連結会計年度(2019年12月31日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の9社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
なお、当初はアトラス株式会社を含む10社から訴訟(以下「集団訴訟」という。)を提起されておりました。アトラス株式会社が、2015年7月以降、当社に対する賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017年6月9日に訴訟(以下「賃料請求訴訟」という。)を提起しました。これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が賃料請求訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。集団訴訟におけるアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(賃料請求訴訟との重複)に該当するものとして、却下判決が確定しており、また、賃料請求訴訟については、2020年3月27日に大阪地方裁判所におきまして当社勝訴となる判決が出ましたが、アトラス株式会社は、2020年4月11日付で控訴しており、控訴の中で53,655千円の損害賠償請求権を有すると主張しております。
集団訴訟などにおいても、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、集団訴訟及び賃料請求訴訟において当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
上記9社は、訴訟において、当社に対して合計811,499千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
前連結会計年度(2019年12月31日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 | 名称 | 所在地 |
| 株式会社リバーウェイ | 東京都練馬区 | 株式会社ヒビゼン | 愛知県一宮市 |
| 有限会社アイマップ | 静岡県静岡市駿河区 | 株式会社大分ビルダー | 大分県杵築市 |
| アトラス株式会社 | 神奈川県川崎市宮前区 | ケアメディオ株式会社 | 島根県雲南市 |
| 株式会社インバンクメント | 東京都品川区 | 株式会社baRba | 大阪府茨木市 |
| 株式会社黒井商事 | 山口県宇部市 | 株式会社Light Way | 沖縄県うるま市 |
ウ 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| Miライフケア株式会社 | 福岡県福岡市博多区 |
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| 株式会社リブラボ | 東京都世田谷区 |
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
重要な訴訟事件
① 当社は以下のとおり、2018年10月4日に訴訟を提起され、2018年10月30日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の9社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
なお、当初はアトラス株式会社を含む10社から訴訟(以下「集団訴訟」という。)を提起されておりました。アトラス株式会社が、2015年7月以降、当社に対する賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017年6月9日に訴訟(以下「賃料請求訴訟」という。)を提起しました。これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が賃料請求訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。集団訴訟におけるアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(賃料請求訴訟との重複)に該当するものとして、却下判決が確定しており、また、賃料請求訴訟については、2020年3月27日に大阪地方裁判所におきまして当社勝訴となる判決が出ましたが、アトラス株式会社は、2020年4月11日付で控訴しており、控訴の中で53,655千円の損害賠償請求権を有すると主張しております。
集団訴訟などにおいても、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、集団訴訟及び賃料請求訴訟において当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
イ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 | 名称 | 所在地 |
| 株式会社リバーウェイ | 東京都練馬区 | 株式会社大分ビルダー | 大分県杵築市 |
| 有限会社アイマップ | 静岡県静岡市駿河区 | ケアメディオ株式会社 | 島根県雲南市 |
| 株式会社インバンクメント | 東京都品川区 | 株式会社baRba | 大阪府茨木市 |
| 株式会社黒井商事 | 山口県宇部市 | 株式会社Light Way | 沖縄県うるま市 |
| 株式会社ヒビゼン | 愛知県一宮市 |
ウ 訴訟の内容
上記9社は、訴訟において、当社に対して合計811,499千円及びこれに対する2018年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
② 当社は以下のとおり、2019年4月3日に訴訟を提起され、2019年4月15日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、Miライフケア株式会社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| Miライフケア株式会社 | 福岡県福岡市博多区 |
ウ 訴訟の内容
当社に対して111,028千円及びこれに対する2019年4月16日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
③ 当社は以下のとおり、2019年10月3日に訴訟を提起され、2019年11月8日にその訴状が送達され、係争中であります。
ア 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、株式会社リブラボより、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
イ 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 |
| 株式会社リブラボ | 東京都世田谷区 |
ウ 訴訟の内容
当社に対して148,507千円及びこれに対する2019年11月9日から支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
エ 当社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。