有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける役員報酬等は、当社役員規程に従って、世間水準や経営内容及び従業員給与などのバランスを考慮して役員の職位ごとに決定するものとし、原則として、基本報酬のみで構成され、業績連動報酬及び非金銭報酬は支給しません。
役員報酬のうち、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位毎に職責に応じた年俸を定め、当社の業績や経営内容、取締役本人の成果・責任の実態などを総合的に考慮して取締役会の協議により決定します。役員報酬等のうち、当社の監査等委員である取締役の基本報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定します。
なお、当該方針につきましては、2021年2月16日開催の定時取締役会で決議しております。
②役員報酬等についての株主総会の決議
当社の役員報酬等については、2019年6月18日開催の第48回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額2億5,000万円、うち社外取締役分は年額1,000万円の範囲内とすること、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額3,600万円の範囲内とすることを決議しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記役員報酬につきましては、当社役員規程に従って世間水準や経営内容及び従業員給与などのバランスを考慮して役員の職位ごとに決定しており、取締役会は報酬の内容が①役員報酬等の算定方法の決定に関する方針に沿うものであると判断致しました。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける役員報酬等は、当社役員規程に従って、世間水準や経営内容及び従業員給与などのバランスを考慮して役員の職位ごとに決定するものとし、原則として、基本報酬のみで構成され、業績連動報酬及び非金銭報酬は支給しません。
役員報酬のうち、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位毎に職責に応じた年俸を定め、当社の業績や経営内容、取締役本人の成果・責任の実態などを総合的に考慮して取締役会の協議により決定します。役員報酬等のうち、当社の監査等委員である取締役の基本報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定します。
なお、当該方針につきましては、2021年2月16日開催の定時取締役会で決議しております。
②役員報酬等についての株主総会の決議
当社の役員報酬等については、2019年6月18日開催の第48回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額2億5,000万円、うち社外取締役分は年額1,000万円の範囲内とすること、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額3,600万円の範囲内とすることを決議しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 129,010 | 129,010 | ― | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 12,980 | 12,980 | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,620 | 10,620 | ― | 3 |
(注)上記役員報酬につきましては、当社役員規程に従って世間水準や経営内容及び従業員給与などのバランスを考慮して役員の職位ごとに決定しており、取締役会は報酬の内容が①役員報酬等の算定方法の決定に関する方針に沿うものであると判断致しました。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。