有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)から構成されており、1名の常勤監査役を置いております。
監査役監査は、事業年度ごとに設定される監査方針および監査計画に基づいて実施されており、取締役会のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、業務監査、会計監査等を実施しております。また、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
加えて、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行い、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
なお、非常勤監査役 江原準一は、複数の企業における上場準備や、上場企業の監査役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査担当者2名が内部監査業務を実施しております。内部監査にあたっては、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を年2回実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査部門と監査役及び会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換が行われる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
③会計監査の状況
金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、期中監査に際して当社からあらゆる情報を提供しており、迅速かつ正確な監査が実施できる環境を整備しております。
当事業年度における業務を執行した公認会計士は小野木幹久及び矢部直哉であり、いずれもEY新日本有限責任監査法人に所属しております。また、監査業務にかかる補助者の構成は公認会計士7名、その他13名であります
監査役と会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を通じて連携を持ちながら、効率的な監査を行っております。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなった上で監査公認会計士等を選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監
査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定
に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役会は、同会で決議した「監査役監査基準」に基づき、前期の会計監査人の監査実績の確認およびその評価を行いました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、前連結会計年度及び当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)から構成されており、1名の常勤監査役を置いております。
監査役監査は、事業年度ごとに設定される監査方針および監査計画に基づいて実施されており、取締役会のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、業務監査、会計監査等を実施しております。また、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
加えて、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行い、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
なお、非常勤監査役 江原準一は、複数の企業における上場準備や、上場企業の監査役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査担当者2名が内部監査業務を実施しております。内部監査にあたっては、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を年2回実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査部門と監査役及び会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換が行われる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
③会計監査の状況
金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、期中監査に際して当社からあらゆる情報を提供しており、迅速かつ正確な監査が実施できる環境を整備しております。
当事業年度における業務を執行した公認会計士は小野木幹久及び矢部直哉であり、いずれもEY新日本有限責任監査法人に所属しております。また、監査業務にかかる補助者の構成は公認会計士7名、その他13名であります
監査役と会計監査人は、監査報告等の定期的な会合を通じて連携を持ちながら、効率的な監査を行っております。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなった上で監査公認会計士等を選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監
査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定
に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役会は、同会で決議した「監査役監査基準」に基づき、前期の会計監査人の監査実績の確認およびその評価を行いました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,500 | ― | 35,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,500 | ― | 35,000 | ― |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、前連結会計年度及び当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。