有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年12月期乃至2023年12月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a) 2022年12月期の当期純利益の額が1,490百万円以上の場合、本新株予約権の50%行使可能
(b) 2023年12月期の当期純利益の額が2,440百万円以上の場合、本新株予約権の50%行使可能
なお、当期純利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載されている連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023 年12 月期における、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純利益の額が 2,440 百万円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の当期純利益の判定において、権利確定条件付き有償新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正当期純利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)①~②は、4(1)(注)1①の(a)~(b)に対応しております
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与した第10回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の通りであります
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2021年4月2日から2023年4月1日までの株価実績に基づき算定いたしました。
2.権利行使期間に基づくものとなります。
3.2022年12月期の配当実績になります。
4.予想残存期間に対応する期間に対する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 現金及び預金 | - | 5 |
2.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 役員報酬及び給与手当 | 27 | 23 |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |||
| 営業外収益の その他 | 0 | 1 | ||
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2021年第9回 ストック・オプション | 2023年第10回 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 当社従業員96名 当社子会社取締役5名 | 当社取締役5名 当社従業員29名 当社子会社役職員4名 |
| 株式の種類別のストック・ オプションの数(注)1 | 普通株式 240,600株 | 普通株式 200,000株 |
| 付与日 | 2021年4月1日 | 2023年4月3日 |
| 権利確定条件 | (注)1 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2026年3月31日 |
(注) 1.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年12月期乃至2023年12月期の各年度において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a) 2022年12月期の当期純利益の額が1,490百万円以上の場合、本新株予約権の50%行使可能
(b) 2023年12月期の当期純利益の額が2,440百万円以上の場合、本新株予約権の50%行使可能
なお、当期純利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載されている連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023 年12 月期における、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純利益の額が 2,440 百万円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の当期純利益の判定において、権利確定条件付き有償新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正当期純利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2021年第9回 ストック・オプション | 2023年第10回 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 215,600 | ― |
| 付与 | ― | 206,000 |
| 失効 | 7,700 | 6,000 |
| 権利確定 | 106,000 | ― |
| 未確定残 | 101,900 | 200,000 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | 106,000 | ― |
| 権利行使 | 64,200 | ― |
| 失効 | 4,100 | ― |
| 未行使残 | 37,700 | ― |
② 単価情報
| 2021年第9回 ストック・オプション | 2023年第10回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格(円) | 489 | 544 | |
| 行使時平均株価(円) | 613.3 | ― | |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ① ② | 29,406 31,348 | 12,030 |
(注)①~②は、4(1)(注)1①の(a)~(b)に対応しております
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与した第10回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の通りであります
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第10回ストック・オプション | ||
| 株価変動率 | (注)1 | 27.42% |
| 予想残存期間 | (注)2 | 2.0年 |
| 予想配当 | (注)3 | 3.07% |
| 無リスク利子率 | (注)4 | △0.04% |
(注)1.2021年4月2日から2023年4月1日までの株価実績に基づき算定いたしました。
2.権利行使期間に基づくものとなります。
3.2022年12月期の配当実績になります。
4.予想残存期間に対応する期間に対する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。