有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。各役員の報酬額については、それぞれ取締役会及び監査等委員会の決議により決定しております。
監査等委員でない取締役については、2019年3月28日開催の第11回定時株主総会において、年額500,000千円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、決議しております。また同株主総会において、監査等委員でない取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査等委員である取締役については、2018年3月20日開催の第10回定時株主総会において、年額30,000千円以内と、決議しております。
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長の宮内誠が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議を経て決定しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年3月28日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の報酬等の額には、子会社の取締役を兼任する取締役が当該子会社から受けた報酬等19,731千円が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれの報酬限度額を決定しております。各役員の報酬額については、それぞれ取締役会及び監査等委員会の決議により決定しております。
監査等委員でない取締役については、2019年3月28日開催の第11回定時株主総会において、年額500,000千円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、決議しております。また同株主総会において、監査等委員でない取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査等委員である取締役については、2018年3月20日開催の第10回定時株主総会において、年額30,000千円以内と、決議しております。
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長の宮内誠が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議を経て決定しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年3月28日開催の取締役会で報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 263,438 | 159,591 | 62,847 | 41,000 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | - | - | 3 |
(注)上記の報酬等の額には、子会社の取締役を兼任する取締役が当該子会社から受けた報酬等19,731千円が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。