有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の監査部を設け、専任の監査部長及び担当者計2名が年度監査計画を作成し、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗を年1回監査することとしております。内部監査結果は、代表取締役社長及び取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために、改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を監査部に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を図っております。さらに監査等委員による年1回の店舗往査も実施し、監査等委員による内部監査の実効性の評価を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の相当性判断及びコンプライアンス体制等です。また、月例の監査等委員会では会社の現況が報告され、経営上のリスクの有無について協議しており、加えて稟議書等の決裁書類や帳票類の閲覧を行っております。また、必要に応じて取締役、または従業員より説明を受けております。内部監査担当部署とは協調して内部監査を行い、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)とは四半期に1回情報交換や意見交換を行っております。
なお、当社は常勤の監査等委員を置いておりません。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の監査部を設置し、2名の専従スタッフを配置しております。監査部は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
朽木利宏
関信治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他13名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査等委員会の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、監査人員数、監査日程、その他の内容について監査公認会計士等と協議の上、有効性及び効率性の観点から総合的に判断して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の監査部を設け、専任の監査部長及び担当者計2名が年度監査計画を作成し、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗を年1回監査することとしております。内部監査結果は、代表取締役社長及び取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために、改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を監査部に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を図っております。さらに監査等委員による年1回の店舗往査も実施し、監査等委員による内部監査の実効性の評価を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 池田 竜郎 | 12回 | 12回(100%) |
| 長南 伸明 | 12回 | 12回(100%) |
| 髙見 由香里 | 12回 | 12回(100%) |
| 森本 裕文 | 12回 | 12回(100%) |
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の相当性判断及びコンプライアンス体制等です。また、月例の監査等委員会では会社の現況が報告され、経営上のリスクの有無について協議しており、加えて稟議書等の決裁書類や帳票類の閲覧を行っております。また、必要に応じて取締役、または従業員より説明を受けております。内部監査担当部署とは協調して内部監査を行い、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)とは四半期に1回情報交換や意見交換を行っております。
なお、当社は常勤の監査等委員を置いておりません。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の監査部を設置し、2名の専従スタッフを配置しております。監査部は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
朽木利宏
関信治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他13名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査等委員会の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,000 | ― | 43,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36,000 | ― | 43,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、監査人員数、監査日程、その他の内容について監査公認会計士等と協議の上、有効性及び効率性の観点から総合的に判断して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。