有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的かつ、法令、社会規範を遵守し健全な経営体制を作ることであります。また、事業活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在(2024年5月24日)、代表取締役社長 佐藤誠を議長とし、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。定例として月1回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。
(当事業年度の取締役会の活動状況)
当事業年度においては、当社は取締役会を計19回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては次のとおりです。
取締役会における具体的な検討事項は、「取締役会規程」の定めに従い、当社グループの経営に関する方針の決定、決算に関する計算書類等の承認、株主総会の招集及び付議事項の承認その他法令及び定款で定められた事項の検討・決議を行うとともに、当社グループの経営に関する重要事項の経過並びに結果に関する報告です。
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役1名及び独立社外取締役3名で構成されており、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。監査等委員である取締役は、取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監査しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、監査部が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、監査部と随時意見交換を行っております。
(当事業年度の監査等委員会の活動状況)
当事業年度においては、当社は監査等委員会を計12回開催しており、個々の取締役(監査等委員)の出席状況につきましては次のとおりです。各委員の出席状況につきましては、後記「(3)監査の状況」のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項は、「監査等委員会規程」の定めに従い、監査等委員会監査計画の策定、取締役会議案の妥当性適法性の判断、内部監査報告確認及び内部通報の実績等の確認と業務改善指示等の検討です。
また当社は、独立社外取締役3名で構成される任意の委員会である特別委員会を設置しており、その構成員の氏名は次のとおりです。
特別委員 池田 竜郎
特別委員 長南 伸明
特別委員 髙見 由香里
当該委員会では支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ売る取引・行為について、少数株主がの保護が図られるよう適宜委員会を開催し、監督しております。
当事業年度においては、特別委員会を計3回開催しており、親会社との取引について審議し、それぞれ少数株主との利益相反が生じる取引には当たらないとの判断をしております。
また当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を原則毎週木曜日、また、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、常勤取締役、本部長から構成されており、取締役会決議事項、新規の投資計画等の審議が行われております。
(当社の企業統治体制図)

b.企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模に照らした上で、これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2013年12月26日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を定める旨の決議を行いました。その後、2015年12月22日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、同日開催の取締役会にて基本方針の一部改正を行い、さらに2024年5月24日開催の取締役会において同じく基本方針の一部改正を行っております。当社では、この基本方針に則り業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「企業行動規範」及び「コンプライアンス組織・運用規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。
b) 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、全社のコンプライアンス意識向上に努める。
c) 適切な財務諸表作成のために、経理財務部部長は「経理規程」に基づき、業務を執行するとともに、周知徹底に努める。
d) コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス相談窓口(電子メール)及び顧問弁護士宛の内部通報窓口による報告経路を設置しており、法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。
e) 内部監査担当部署は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査等委員会との情報交換会を定期的に開催する。
f) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否することを、「企業行動規範」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整備している。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a) 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の期間保存する。定めのない情報については、管理部門管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存する。
b) 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクといった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。また、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、当社グループ内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
b) 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、迅速に対応することとする。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 当社においては、定例取締役会を毎月1回以上開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b) 当社取締役会は、毎事業年度末までに当社グループにおける翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月開催される取締役会において進捗状況を確認する。
c) 当社取締役会において当社グループの取締役の業務執行範囲を定めるとともに、当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限規程(別表)」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。
e. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役は、当社と親会社及び子会社との情報の共有化、各種の指示・要請の伝達や実行が効果的に行われる体制を整備する。
子会社の取締役は、当社が定める規程等に従い、その職務の執行に関する事項を定期的に(但し、重大な事項については逐次)当社に報告する。
f. 監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保する。
g. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
h. 当社の監査等委員会への報告に関する事項
a) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
b) 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
i. 監査等委員会に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
j. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理するものとする。
k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
a) 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催し、会社の対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、意見交換を行うこととする。
b) 監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証する。
l. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、市場、情報セキュリティ、環境、労務、商品の品質・安全性等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理に係わる社内規程を定め、定期的に開催されております経営会議以外にも、必要に応じて会議が開催され、重要事項や進捗状況その他の問題点等が速やかに報告されるとともに、当社グループの事業運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討が行われております。各本部長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはこの会議体へ報告することとなっております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の責任免除要件
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任については、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 非業務執行取締役との責任限定契約
本書提出日現在におきまして、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 取締役、監査等委員である取締役の定数
当社の取締役は10名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的かつ、法令、社会規範を遵守し健全な経営体制を作ることであります。また、事業活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在(2024年5月24日)、代表取締役社長 佐藤誠を議長とし、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。定例として月1回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。
(当事業年度の取締役会の活動状況)
当事業年度においては、当社は取締役会を計19回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては次のとおりです。
| 区 分 | 氏 名 | 出席回数 |
| 代表取締役 | 佐藤 誠 | 全19回のうち17回 |
| 常務取締役 | 坂本 聡 | 全19回のうち19回 |
| 常務取締役 | 池田 宏 | 全19回のうち19回 |
| 取締役 | 加藤 裕 | 全19回のうち19回 |
| 社外取締役(独立) | 池田 竜郎 | 全19回のうち19回 |
| 社外取締役(独立) | 長南 伸明 | 全19回のうち19回 |
| 社外取締役(独立) | 髙見 由香里 | 全19回のうち19回 |
| 社外取締役 | 森本 裕文 | 全19回のうち19回 |
取締役会における具体的な検討事項は、「取締役会規程」の定めに従い、当社グループの経営に関する方針の決定、決算に関する計算書類等の承認、株主総会の招集及び付議事項の承認その他法令及び定款で定められた事項の検討・決議を行うとともに、当社グループの経営に関する重要事項の経過並びに結果に関する報告です。
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役1名及び独立社外取締役3名で構成されており、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況]」のとおりです。監査等委員である取締役は、取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監査しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、監査部が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、監査部と随時意見交換を行っております。
(当事業年度の監査等委員会の活動状況)
当事業年度においては、当社は監査等委員会を計12回開催しており、個々の取締役(監査等委員)の出席状況につきましては次のとおりです。各委員の出席状況につきましては、後記「(3)監査の状況」のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項は、「監査等委員会規程」の定めに従い、監査等委員会監査計画の策定、取締役会議案の妥当性適法性の判断、内部監査報告確認及び内部通報の実績等の確認と業務改善指示等の検討です。
また当社は、独立社外取締役3名で構成される任意の委員会である特別委員会を設置しており、その構成員の氏名は次のとおりです。
特別委員 池田 竜郎
特別委員 長南 伸明
特別委員 髙見 由香里
当該委員会では支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ売る取引・行為について、少数株主がの保護が図られるよう適宜委員会を開催し、監督しております。
当事業年度においては、特別委員会を計3回開催しており、親会社との取引について審議し、それぞれ少数株主との利益相反が生じる取引には当たらないとの判断をしております。
また当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を原則毎週木曜日、また、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、常勤取締役、本部長から構成されており、取締役会決議事項、新規の投資計画等の審議が行われております。
(当社の企業統治体制図)

b.企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模に照らした上で、これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2013年12月26日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を定める旨の決議を行いました。その後、2015年12月22日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、同日開催の取締役会にて基本方針の一部改正を行い、さらに2024年5月24日開催の取締役会において同じく基本方針の一部改正を行っております。当社では、この基本方針に則り業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「企業行動規範」及び「コンプライアンス組織・運用規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。
b) 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、全社のコンプライアンス意識向上に努める。
c) 適切な財務諸表作成のために、経理財務部部長は「経理規程」に基づき、業務を執行するとともに、周知徹底に努める。
d) コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス相談窓口(電子メール)及び顧問弁護士宛の内部通報窓口による報告経路を設置しており、法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。
e) 内部監査担当部署は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査等委員会との情報交換会を定期的に開催する。
f) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否することを、「企業行動規範」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整備している。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a) 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の期間保存する。定めのない情報については、管理部門管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存する。
b) 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクといった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。また、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、当社グループ内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
b) 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、迅速に対応することとする。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 当社においては、定例取締役会を毎月1回以上開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b) 当社取締役会は、毎事業年度末までに当社グループにおける翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月開催される取締役会において進捗状況を確認する。
c) 当社取締役会において当社グループの取締役の業務執行範囲を定めるとともに、当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限規程(別表)」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。
e. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役は、当社と親会社及び子会社との情報の共有化、各種の指示・要請の伝達や実行が効果的に行われる体制を整備する。
子会社の取締役は、当社が定める規程等に従い、その職務の執行に関する事項を定期的に(但し、重大な事項については逐次)当社に報告する。
f. 監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保する。
g. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
h. 当社の監査等委員会への報告に関する事項
a) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
b) 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
i. 監査等委員会に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
j. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理するものとする。
k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
a) 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催し、会社の対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、意見交換を行うこととする。
b) 監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証する。
l. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、市場、情報セキュリティ、環境、労務、商品の品質・安全性等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理に係わる社内規程を定め、定期的に開催されております経営会議以外にも、必要に応じて会議が開催され、重要事項や進捗状況その他の問題点等が速やかに報告されるとともに、当社グループの事業運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討が行われております。各本部長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはこの会議体へ報告することとなっております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の責任免除要件
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任については、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 非業務執行取締役との責任限定契約
本書提出日現在におきまして、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 取締役、監査等委員である取締役の定数
当社の取締役は10名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。