有価証券報告書-第7期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年11月27日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年11月27日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年11月27日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 付与対象者の退職等による失効により、本報告書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は取締役3名、使用人41名となっております。
(平成27年3月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年3月27日定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年3月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議する。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、これにより生じた1円未満の端数はこれを切り上げる。ただし、その価額が新株予約権の割当日の前日の終値(終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3 新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日より7年間とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前日を最終日とする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年11月27日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年11月27日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年11月27日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 使用人 44 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職等による失効により、本報告書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は取締役3名、使用人41名となっております。
(平成27年3月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年3月27日定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年3月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び従業員(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 30,000株を上限とする(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合にはこの限りではない。 2.新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議する。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、これにより生じた1円未満の端数はこれを切り上げる。ただし、その価額が新株予約権の割当日の前日の終値(終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3 新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日より7年間とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前日を最終日とする。