有価証券報告書-第13期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.当社は、2014年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
2.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は2015年8月28日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて2015年8月28日以降に付与された権利の内の3分の2、2016年8月28日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
3.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は2016年2月21日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて2016年2月21日以降に付与された権利の内の3分の2、2017年2月21日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
4.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は2016年9月7日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて2016年9月7日以降に付与された権利の内の3分の2、2017年9月7日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)1.当社は、2014年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますので、第9回新株予約権から第13回新株予約権につき、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
(注)1.当社は、2014年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますので、第9回新株予約権から第13回新株予約権につき、分割後の価格に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.当連結会計年度末における本源的価値の合計額
13,972千円
6.当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
2,023千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 売上原価 | 58,368 | 28,978 |
| 販売費及び一般管理費 | 91,031 | 29,825 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 11,591 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2013年4月30日 臨時株主総会 第9回新株予約権 | 2013年11月20日 臨時株主総会 第11回新株予約権 | 2014年5月27日 臨時株主総会 第13回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 子会社取締役 1名 当社従業員 3名 子会社従業員 1名 | 当社取締役 1名 当社監査役 1名 子会社取締役 1名 当社従業員 3名 | 当社取締役 2名 子会社取締役 5名 当社従業員 9名 子会社従業員 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 427,500株 (注)1 | 普通株式 245,000株 (注)1 | 普通株式 562,500株 (注)1 |
| 付与日 | 2013年8月27日 | 2014年2月20日 | 2014年9月6日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は 会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2013年8月28日 至 2023年4月30日 (注)2 | 自 2014年2月21日 至 2023年11月20日 (注)3 | 自 2014年9月7日 至 2024年5月27日 (注)4 |
| 決議年月日 | 2017年7月26日 取締役会 第16回新株予約権 | 2017年7月26日 取締役会 第17回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第20回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 当社従業員 27名 | 当社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 67,100株 | 普通株式 89,800株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2018年8月14日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」の期間内において、当社又は当社関係会社の取締役または従業員の地位を喪失した日の翌日10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自 2017年8月14日 至 2018年7月31日 | 自 2017年8月14日 至 2019年8月12日 | 自 2018年8月14日 至 2019年7月31日 |
| 権利行使期間 | 自 2018年8月10日 至 2048年8月9日 | 自 2019年8月13日 至 2022年8月9日 | 自 2019年8月13日 至 2048年8月12日 |
| 決議年月日 | 2018年7月27日 取締役会 第21回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役 2名 当社従業員 29名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 161,000株 |
| 付与日 | 2018年8月14日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自 2018年8月14日 至 2020年8月12日 |
| 権利行使期間 | 自 2020年8月13日 至 2023年8月12日 |
(注)1.当社は、2014年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
2.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は2015年8月28日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて2015年8月28日以降に付与された権利の内の3分の2、2016年8月28日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
3.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は2016年2月21日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて2016年2月21日以降に付与された権利の内の3分の2、2017年2月21日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
4.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は2016年9月7日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて2016年9月7日以降に付与された権利の内の3分の2、2017年9月7日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2013年4月30日 臨時株主総会 第9回新株予約権 | 2013年11月20日 臨時株主総会 第11回新株予約権 | 2014年5月27日 臨時株主総会 第13回新株予約権 | 2017年7月26日 取締役会 第16回新株予約権 | |
| 権利確定前 | |||||
| 前連結会計年度末 | (株) | - | - | - | - |
| 付与 | (株) | - | - | - | - |
| 失効 | (株) | - | - | - | - |
| 権利確定 | (株) | - | - | - | - |
| 未確定残 | (株) | - | - | - | - |
| 権利確定後 | |||||
| 前連結会計年度末 | (株) | 187,500 | 59,500 | 187,500 | 67,100 |
| 権利確定 | (株) | - | - | - | - |
| 権利行使 | (株) | 15,000 | - | - | - |
| 失効 | (株) | - | - | 7,500 | - |
| 未行使残 | (株) | 172,500 | 59,500 | 180,000 | 67,100 |
| 決議年月日 | 2017年7月26日 取締役会 第17回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第20回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第21回新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末 | (株) | 82,200 | 100,000 | 148,000 |
| 付与 | (株) | - | - | - |
| 失効 | (株) | - | - | 38,000 |
| 権利確定 | (株) | 82,200 | 100,000 | - |
| 未確定残 | (株) | - | - | 110,000 |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末 | (株) | - | - | - |
| 権利確定 | (株) | 82,200 | 100,000 | - |
| 権利行使 | (株) | 58,400 | - | - |
| 失効 | (株) | 8,500 | - | - |
| 未行使残 | (株) | 15,300 | 100,000 | - |
(注)1.当社は、2014年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますので、第9回新株予約権から第13回新株予約権につき、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
| 決議年月日 | 2013年4月30日 臨時株主総会 第9回新株予約権 | 2013年11月20日 臨時株主総会 第11回新株予約権 | 2014年5月27日 臨時株主総会 第13回新株予約権 | 2017年7月26日 臨時株主総会 第16回新株予約権 | |
| 権利行使価格 | (円) | 600 | 714 | 1,362 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | 735 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | 1,219 |
| 決議年月日 | 2017年7月26日 取締役会 第17回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第20回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第21回新株予約権 | |
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | 631 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,219 | 656 | 656 |
(注)1.当社は、2014年8月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますので、第9回新株予約権から第13回新株予約権につき、分割後の価格に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.当連結会計年度末における本源的価値の合計額
13,972千円
6.当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
2,023千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 決議年月日 | 2017年6月21日 取締役会 第15回新株予約権 | 2018年3月9日 取締役会 第18回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 25名 | 当社取締役 2名 子会社取締役1名 当社従業員 29名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 995,000株 | 普通株式 1,205,000株 |
| 付与日 | 2017年7月6日 | 2018年3月26日 |
| 権利確定条件 | 本新株予約権者は、2018年4月期又は2019年4月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるモバイルオンラインゲーム事業のセグメント営業利益が50億円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時 においても、当社または当社関係会社の取 締役、監査役または従業員であることを要 する。ただし、任期満了による退任、定年 退職、その他正当な理由があると取締役会 が認めた場合は、この限りではない。 新株予約権者の相続人による本新株予約権 の行使は認めない。 各本新株予約権1個未満の行使を行うこと はできない。 | 本新株予約権者は、2020年4月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるモバイルオンラインゲーム事業のセグメント営業利益が50億円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 各本新株予約権1個未満の行使は行うことができない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年8月1日 至 2022年7月5日 | 自 2020年8月1日 至 2023年3月25日 |
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2017年6月21日 取締役会 第15回新株予約権 | 2018年3月9日 取締役会 第18回新株予約権 | |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末 | (株) | 930,000 | 1,115,000 |
| 付与 | (株) | - | - |
| 失効 | (株) | 930,000 | 205,000 |
| 権利確定 | (株) | - | - |
| 未確定残 | (株) | - | 910,000 |
| 権利確定後 | - | ||
| 前連結会計年度末 | (株) | - | - |
| 権利確定 | (株) | - | - |
| 権利行使 | (株) | - | - |
| 失効 | (株) | - | - |
| 未行使残 | (株) | - | - |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2017年6月21日 取締役会 第15回新株予約権 | 2018年3月9日 取締役会 第18回新株予約権 | |
| 権利行使価格 | (円) | 1,252 | 970 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。