有価証券報告書-第19期(2025/05/01-2026/04/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第25回新株予約権
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.3.5年間(2022年3月から2025年8月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2025年4月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 売上原価 | - | 51,386 |
| 販売費及び一般管理費 | - | 345,859 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | 9,074 | 5,886 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2017年7月26日 取締役会 第16回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第20回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 当社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 67,100株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2017年8月14日 | 2018年8月14日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」の期間内において、当社又は当社関係会社の取締役または従業員の地位を喪失した日の翌日10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自 2017年8月14日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月14日 至 2019年7月31日 |
| 権利行使期間 | 自 2018年8月10日 至 2048年8月9日 | 自 2019年8月13日 至 2048年8月12日 |
| 決議年月日 | 2020年7月29日 取締役会 第22回新株予約権 | 2020年7月29日 取締役会 第23回新株予約権 | 2021年7月29日 取締役会 第24回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 | 子会社取締役 1名 当社従業員 25名 | 子会社取締役 1名 当社従業員 34名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 80,000株 | 普通株式 122,000株 | 普通株式 101,500株 |
| 付与日 | 2020年8月14日 | 2020年8月14日 | 2021年8月18日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までに限り、保有する全ての新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者は、上記の規定に関わらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 自 2020年8月14日 至 2021年7月31日 | 自 2020年8月14日 至 2022年7月31日 | 自 2021年8月18日 至 2023年7月31日 |
| 権利行使期間 | 自 2021年8月1日 至 2050年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2025年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2026年7月31日 |
| 決議年月日 | 2025年7月30日 取締役会 第25回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 3,000,000株 |
| 付与日 | 2025年8月14日 |
| 権利確定条件 | 本新株予約権者は、2026年4月期から2030年4月期までのいずれかの期において、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された当該期に係る連結損益計算書の経常利益が一度でも30億円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができる。当該経常利益の判定に際しては、当該期に計上された本新株予約権の発行に係る費用を加算した額をもって判定する。 ② 本新株予約権は、上記①の業績目標を達成した期に応じ、以下の各ベスティング日(各期に係る有価証券報告書の提出日)において、それぞれ次の割合ずつ行使可能となる。 ・2026年4月期に達成した場合:2026年4月期、2027年4月期及び2028年4月期の各有価証券報告書提出日にそれぞれ3分の1 ・2027年4月期に達成した場合(上記に該当する場合を除く。):2027年4月期の有価証券報告書提出日に3分の2、2028年4月期の有価証券報告書提出日に3分の1 ・2028年4月期から2030年4月期までのいずれかの期に達成した場合(上記いずれにも該当する場合を除く。):当該期に係る有価証券報告書提出日に100% ③ 上記にかかわらず、本新株予約権を行使する日の前取引日における東京証券取引所の当社株式の普通取引終値が709円を超えていない場合には、行使することができない。 ④ 本新株予約権者は、上記①の業績目標を達成した時点及び各ベスティング日において、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。なお、行使時点において当社または当社関係会社の取締役または従業員であることは要しない。 ⑤ 本新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑥ 本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数が当該時点の授権株式数を超過することとなる場合は、行使することができない。 ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使はできない。 |
| 対象勤務期間 | 自 2025年8月14日 至 当該達成期の有価証券報告書提出日 |
| 権利行使期間 | 自 2026年8月1日 至 2031年7月31日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2017年7月26日 取締役会 第16回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第20回新株予約権 | 2020年7月29日 取締役会 第22回新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末 | (株) | - | - | - |
| 付与 | (株) | - | - | - |
| 失効 | (株) | - | - | - |
| 権利確定 | (株) | - | - | - |
| 未確定残 | (株) | - | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末 | (株) | 50,300 | 100,000 | 80,000 |
| 権利確定 | (株) | - | - | - |
| 権利行使 | (株) | - | - | - |
| 失効 | (株) | - | - | - |
| 未行使残 | (株) | 50,300 | 100,000 | 80,000 |
| 決議年月日 | 2020年7月29日 取締役会 第23回新株予約権 | 2021年7月29日 取締役会 第24回新株予約権 | 2025年7月30日 取締役会 第25回新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末 | (株) | - | - | - |
| 付与 | (株) | - | - | 3,000,000 |
| 失効 | (株) | - | - | - |
| 権利確定 | (株) | - | - | - |
| 未確定残 | (株) | - | - | 3,000,000 |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末 | (株) | 38,000 | 29,000 | - |
| 権利確定 | (株) | - | - | - |
| 権利行使 | (株) | 32,000 | 16,000 | - |
| 失効 | (株) | 6,000 | - | - |
| 未行使残 | (株) | - | 13,000 | - |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2017年7月26日 取締役会 第16回新株予約権 | 2018年7月27日 取締役会 第20回新株予約権 | 2020年7月29日 取締役会 第22回新株予約権 | |
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,219 | 656 | 986 |
| 決議年月日 | 2020年7月29日 取締役会 第23回新株予約権 | 2021年7月29日 取締役会 第24回新株予約権 | 2025年7月30日 取締役会 第25回新株予約権 | |
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 612 |
| 行使時平均株価 | (円) | 629 | 483 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 981 | 797 | 237 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第25回新株予約権
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 48.1% |
| 予想残存期間 (注)2 | 3.5年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.90% |
(注) 1.3.5年間(2022年3月から2025年8月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2025年4月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。