有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、平成26年7月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付をもって株式分割を行っております。また平成26年7月31日開催の株主総会決議に基づき、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の確保と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1) 分割により増加した株式数
普通株式 24,670,061株
(2) 分割方法
平成26年8月1日付をもって、平成26年7月31日の株主名簿に記載又は記録された所有株式数を普通株式1株につき500株の割合をもって分割いたしました。
なお、1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
(重要な子会社の増資)
当社は、平成26年7月15日開催の取締役会において、設立済の下記子会社に対して増資することを決議し、平成26年8月14日付で増資を実施いたしました。
1.増資の理由
gumi America,Inc.の開発支社としてAustin拠点を設立するための資金を提供するために増資いたしました。
2.子会社の概要
3.増資の概要
当社は、平成26年9月25日開催の取締役会において、設立済の下記子会社に対して増資することを決議し、平成26年10月16日付で増資を実施いたしました。
1.増資の理由
株式会社gumi venturesからの出資を通じて、当社事業とのシナジー効果を見越してスマートフォン関連企業に投資するために増資いたしました。
2.子会社の概要
3.増資の概要
当社は、平成26年11月4日開催の取締役会において、設立済の下記子会社に対して増資することを決議し、平成26年11月5日付で増資を実施いたしました。
1.増資の理由
株式会社gumi venturesからの出資を通じて、当社事業とのシナジー効果を見越してスマートフォン関連企業に投資するために増資いたしました。
2.子会社の概要
3.増資の概要
(重要な子会社の設立)
当社は、平成26年8月15日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、地産地消のモバイルオンラインゲームを製作するため、北米向けのゲームコンテンツを開発する拠点としてカナダに会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
3.増資の概要
当社は、平成26年8月15日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、地産地消のモバイルオンラインゲームを製作するため、北欧向けのゲームコンテンツを開発する拠点としてスウェーデンに会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
当社は、平成26年9月25日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、地産地消のモバイルオンラインゲームを製作するため、ヨーロッパ全域を統括する開発拠点としてドイツに会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
当社は、平成26年9月25日の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、販促及び宣伝効果を高めるため、ゲーム関連のオンライン動画制作を主としたプロモーションサポートを行う会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
(第三者割当による新株発行)
当社は、平成26年9月5日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行に関して以下のとおり決議いたしました。なお、平成26年9月24日に当該新株式の発行価額の総額の払込が完了しております。
(新株予約権の発行について)
当社は、平成26年9月5日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.第13回新株予約権
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は平成28年9月7日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて平成28年9月7日以降に付与された権利の内の3分の2、平成29年9月7日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、現在の発行内容に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
現在の発行内容に準じて決定する。
2.第14回新株予約権
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は平成28年10月3日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて平成28年10月3日以降に付与された権利の内の3分の2、平成29年10月3日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、現在の発行内容に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
現在の発行内容に準じて決定する
(株式分割)
当社は、平成26年7月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付をもって株式分割を行っております。また平成26年7月31日開催の株主総会決議に基づき、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の確保と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1) 分割により増加した株式数
普通株式 24,670,061株
(2) 分割方法
平成26年8月1日付をもって、平成26年7月31日の株主名簿に記載又は記録された所有株式数を普通株式1株につき500株の割合をもって分割いたしました。
なお、1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
(重要な子会社の増資)
当社は、平成26年7月15日開催の取締役会において、設立済の下記子会社に対して増資することを決議し、平成26年8月14日付で増資を実施いたしました。
1.増資の理由
gumi America,Inc.の開発支社としてAustin拠点を設立するための資金を提供するために増資いたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | gumi America, Inc. |
| 代表者 | 川本 寛之 |
| 所在地 | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 |
| 設立年月日 | 平成24年4月6日 |
| 事業内容 | マーケティング事業及びモバイルオンラインゲーム開発事業 |
| 増資前の資本金 | 225,000USドル |
| 出資比率 | 当社100% |
3.増資の概要
| 増資額 | 300,000USドル |
| 増資後の資本金 | 525,000USドル |
| 払込日 | 平成26年8月14日 |
| 増資後の出資比率 | 当社100% |
当社は、平成26年9月25日開催の取締役会において、設立済の下記子会社に対して増資することを決議し、平成26年10月16日付で増資を実施いたしました。
1.増資の理由
株式会社gumi venturesからの出資を通じて、当社事業とのシナジー効果を見越してスマートフォン関連企業に投資するために増資いたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | 株式会社gumi ventures |
| 代表者 | 川本 寛之 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 設立年月日 | 平成24年6月28日 |
| 事業内容 | 投資ファンドの運営 |
| 増資前の資本金 | 105,000千円 |
| 増資前の資本準備金 | 105,000千円 |
| 出資比率 | 当社100% |
3.増資の概要
| 増資額 | 200,000千円 |
| 増資後の資本金 | 205,000千円 |
| 増資後の資本準備金 | 205,000千円 |
| 払込日 | 平成26年10月16日 |
| 増資後の出資比率 | 当社100% |
当社は、平成26年11月4日開催の取締役会において、設立済の下記子会社に対して増資することを決議し、平成26年11月5日付で増資を実施いたしました。
1.増資の理由
株式会社gumi venturesからの出資を通じて、当社事業とのシナジー効果を見越してスマートフォン関連企業に投資するために増資いたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | 株式会社gumi ventures |
| 代表者 | 川本 寛之 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 設立年月日 | 平成24年6月28日 |
| 事業内容 | 投資ファンドの運営 |
| 増資前の資本金 | 205,000千円 |
| 増資前の資本準備金 | 205,000千円 |
| 出資比率 | 当社100% |
3.増資の概要
| 増資額 | 300,000千円 |
| 増資後の資本金 増資後の資本準備金 | 355,000千円 355,000千円 |
| 払込日 | 平成26年11月5日 |
| 増資後の出資比率 | 当社100% |
(重要な子会社の設立)
当社は、平成26年8月15日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、地産地消のモバイルオンラインゲームを製作するため、北米向けのゲームコンテンツを開発する拠点としてカナダに会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | gumi Canada,Inc. |
| 代表者 | 大野木 勝 |
| 所在地 | カナダ ブリティッシュコロンビア州 バンクーバー市 |
| 設立年月日 | 平成26年8月13日 |
| 事業内容 | モバイルオンラインゲーム開発事業 |
| 設立時の資本金 | - |
| 出資比率 | 当社100% |
3.増資の概要
| 増資額 | 300,000CAドル |
| 増資後の資本金 | 300,000CAドル |
| 払込日 | 平成26年9月4日 |
| 増資後の出資比率 | 当社100% |
当社は、平成26年8月15日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、地産地消のモバイルオンラインゲームを製作するため、北欧向けのゲームコンテンツを開発する拠点としてスウェーデンに会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | gumi Sweden AB |
| 代表者 | 國光 宏尚 |
| 所在地 | スウェーデン ストックホルム市 |
| 設立年月日 | 平成26年10月13日 |
| 事業内容 | モバイルオンラインゲーム開発事業 |
| 設立時の資本金 | 2,000,000スウェーデン・クローナ |
| 出資比率 | 当社100% |
当社は、平成26年9月25日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、地産地消のモバイルオンラインゲームを製作するため、ヨーロッパ全域を統括する開発拠点としてドイツに会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | gumi Germany GmbH |
| 代表者 | 國光 宏尚 |
| 所在地 | ドイツ ベルリン市 |
| 設立年月日(予定) | 平成26年12月下旬 |
| 事業内容 | モバイルオンラインゲーム開発事業 |
| 設立時の資本金 | 240,000ユーロ |
| 出資比率 | 当社100% |
当社は、平成26年9月25日の取締役会において、下記のとおり子会社の設立を決定いたしました。
1.設立の目的
当社では、販促及び宣伝効果を高めるため、ゲーム関連のオンライン動画制作を主としたプロモーションサポートを行う会社を設立することといたしました。
2.子会社の概要
| 会社名 | 株式会社veacon |
| 代表者 | 國光 宏尚 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 設立年月日 | 平成26年10月20日 |
| 事業内容 | モバイルオンラインゲーム事業 |
| 設立時の資本金 | 5,000千円 |
| 出資比率 | 当社100% |
(第三者割当による新株発行)
当社は、平成26年9月5日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行に関して以下のとおり決議いたしました。なお、平成26年9月24日に当該新株式の発行価額の総額の払込が完了しております。
| 発行する株式の種類及び数 | 普通株式 2,445,000株 |
| 払込金額 | 1株につき1,362円 |
| 払込金額の総額 | 3,330,090千円 |
| 増加する資本金の額 | 1,665,045千円 |
| 増加する資本準備金の額 | 1,665,045千円 |
| 割当先及び割当株式数 | LINE株式会社 2,445,000株 |
| 払込期日 | 平成26年9月24日 |
| 資金の使途 | 主としてゲームコンテンツ開発資金 |
(新株予約権の発行について)
当社は、平成26年9月5日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.第13回新株予約権
| 新株予約権の数(個) | 1,125(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 562,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,362(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月7日~平成36年5月27日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,362 資本組入額 681 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | |||||
3.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は平成28年9月7日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて平成28年9月7日以降に付与された権利の内の3分の2、平成29年9月7日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、現在の発行内容に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
現在の発行内容に準じて決定する。
2.第14回新株予約権
| 新株予約権の数(個) | 275(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 137,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,362(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年10月3日~平成36年5月27日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,362 資本組入額 681 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | |||||
3.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、株式上場日後6ヶ月を経過した日又は平成28年10月3日のうちいずれか遅い日以降に限り、権利を行使することができるものとし、加えて平成28年10月3日以降に付与された権利の内の3分の2、平成29年10月3日以降に残り3分の1を行使できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、現在の発行内容に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、現在の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
現在の発行内容に準じて決定する