四半期報告書-第17期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
2 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、借入残高1,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額が35億円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日におけるレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、借入残高200百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、借入残高1,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額が35億円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日におけるレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。