四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
2 財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成28年3月31日現在の借入残高157,520千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成28年3月31日現在の借入残高157,520千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、平成28年3月31日現在の借入残高6,001,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500,000千円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日におけるレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成28年9月30日現在の借入残高146,900千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成28年9月30日現在の借入残高146,900千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、平成28年9月30日現在の借入残高7,542,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500,000千円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日におけるレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(借入実行日平成28年7月29日、平成28年9月30日現在の借入残高1,800,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上に維持すること。
④ 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上に維持すること。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成28年3月31日現在の借入残高157,520千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成28年3月31日現在の借入残高157,520千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、平成28年3月31日現在の借入残高6,001,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500,000千円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日におけるレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年8月30日、平成28年9月30日現在の借入残高146,900千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成25年9月26日、平成28年9月30日現在の借入残高146,900千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65,000千円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年10月6日、平成28年9月30日現在の借入残高7,542,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成29年3月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500,000千円以上であること。
② 平成29年3月期以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 平成30年3月期以降の各事業年度末日におけるレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(借入実行日平成28年7月29日、平成28年9月30日現在の借入残高1,800,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上に維持すること。
④ 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額以上に維持すること。