有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
4 財務制限条項
借入金には(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。
(1)当社の株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約(2025年3月31日現在の借入残高100百万円)には、IFRSを基礎として算出された財務数値に対し以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2024年3月決算期以降に到来する決算期について、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結財政状態計算書上の資本の金額を2020年3月決算期末日における日本基準上の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結財政状態計算書上の資本の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降に到来する決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される税引前損益から当該事業年度末日における日本基準上の特別損益相当額(※)を控除した金額及び当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)当社の株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約に基づく融資特約書(2025年3月31日現在の借入残高672百万円)には、IFRSを基礎として算出された財務数値に対し以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における債務者の連結の損益計算書において、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額・当期純損益について2期連続して損失を計上しないこと。
※特別損益相当額
特別利益科目:借入人の各事業年度末日における連結損益計算書に記載されるその他の収益及び金融収益のうち、固定資産売却益、抱合せ株式消滅差益、関係会社株式売却益及び保険積立金解約益をいう。
特別損失科目:借入人の各事業年度末日における連結損益計算書に記載されるその他の費用及び金融費用のうち、固定資産売却損、固定資産除却損、減損損失、関係会社株式評価損、災害損失及び損害賠償金をいう。
借入金には(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。
(1)当社の株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約(2025年3月31日現在の借入残高100百万円)には、IFRSを基礎として算出された財務数値に対し以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2024年3月決算期以降に到来する決算期について、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結財政状態計算書上の資本の金額を2020年3月決算期末日における日本基準上の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結財政状態計算書上の資本の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2024年3月決算期以降に到来する決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される税引前損益から当該事業年度末日における日本基準上の特別損益相当額(※)を控除した金額及び当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)当社の株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約に基づく融資特約書(2025年3月31日現在の借入残高672百万円)には、IFRSを基礎として算出された財務数値に対し以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における債務者の連結の損益計算書において、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額・当期純損益について2期連続して損失を計上しないこと。
※特別損益相当額
特別利益科目:借入人の各事業年度末日における連結損益計算書に記載されるその他の収益及び金融収益のうち、固定資産売却益、抱合せ株式消滅差益、関係会社株式売却益及び保険積立金解約益をいう。
特別損失科目:借入人の各事業年度末日における連結損益計算書に記載されるその他の費用及び金融費用のうち、固定資産売却損、固定資産除却損、減損損失、関係会社株式評価損、災害損失及び損害賠償金をいう。