四半期報告書-第23期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
2 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年8月30日、2020年3月31日現在の借入残高72百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年9月26日、2020年3月31日現在の借入残高72百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2014年10月6日、2020年3月31日現在の借入残高6,597百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500百万円以上であること。
② 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 2018年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体のレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約(契約日2017年12月21日、2020年3月31日現在の借入残高500百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 債務者の各年度本決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2017年3月期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。また、債務者の各年度の本決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、2017年3月期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における債務者単体および連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(5)当社の子会社である沖縄うるまニューエナジー株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2018年3月30日、2020年3月31日現在の借入残高98百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年3月期末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 保証人であるイーレックス株式会社の2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 保証人であるイーレックス株式会社の2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2018年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する。以下同じ。)した合計金額を、(ⅰ)2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額、又は(ⅱ)直近の事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年8月30日、2020年6月30日現在の借入残高67百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年9月26日、2020年6月30日現在の借入残高67百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2014年10月6日、2020年6月30日現在の借入残高6,370百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500百万円以上であること。
② 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 2018年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体のレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約(契約日2017年12月21日、2020年6月30日現在の借入残高500百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 債務者の各年度本決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2017年3月期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。また、債務者の各年度の本決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、2017年3月期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における債務者単体および連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(5)当社の子会社である沖縄うるまニューエナジー株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2018年3月30日、2020年6月30日現在の借入残高98百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年3月期末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 保証人であるイーレックス株式会社の2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 保証人であるイーレックス株式会社の2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2018年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する。以下同じ。)した合計金額を、(ⅰ)2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額、又は(ⅱ)直近の事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(6)当社の株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約(契約日2020年6月26日、2020年6月30日現在の借入残高2,000百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①2020年3月決算期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される計上及び当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月期決算期およびその直前の期の決算を対象として行われるものとします。
前連結会計年度(2020年3月31日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年8月30日、2020年3月31日現在の借入残高72百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年9月26日、2020年3月31日現在の借入残高72百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2014年10月6日、2020年3月31日現在の借入残高6,597百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500百万円以上であること。
② 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 2018年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体のレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約(契約日2017年12月21日、2020年3月31日現在の借入残高500百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 債務者の各年度本決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2017年3月期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。また、債務者の各年度の本決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、2017年3月期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における債務者単体および連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(5)当社の子会社である沖縄うるまニューエナジー株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2018年3月30日、2020年3月31日現在の借入残高98百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年3月期末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 保証人であるイーレックス株式会社の2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 保証人であるイーレックス株式会社の2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2018年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する。以下同じ。)した合計金額を、(ⅰ)2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額、又は(ⅱ)直近の事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
(1)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年8月30日、2020年6月30日現在の借入残高67百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(2)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー株式会社の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約(契約日2013年9月26日、2020年6月30日現在の借入残高67百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期間比75%かつ0円以上維持すること。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示される営業利益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における借入人の単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを65百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び配当金を控除した金額をいう。
(3)当社の子会社であるイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2014年10月6日、2020年6月30日現在の借入残高6,370百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額が3,500百万円以上であること。
② 2017年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失とならないこと。
③ 2018年3月期以降の各事業年度末日における借入人の単体のレバレッジ・レシオが2期連続で10を上回らないこと。
(4)当社の株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約(契約日2017年12月21日、2020年6月30日現在の借入残高500百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 債務者の各年度本決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2017年3月期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%に相当する金額以上に維持すること。また、債務者の各年度の本決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額を、2017年3月期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額からかかる連結の貸借対照表における繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する)した合計金額の75%以上に維持すること。
② 債務者の各年度の本決算期末日における債務者単体および連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(5)当社の子会社である沖縄うるまニューエナジー株式会社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2018年3月30日、2020年6月30日現在の借入残高98百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
② 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年3月期末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における借入人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 保証人であるイーレックス株式会社の2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 保証人であるイーレックス株式会社の2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2018年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除(値がマイナスの場合は加算し、値がプラスの場合は減算する。以下同じ。)した合計金額を、(ⅰ)2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、2017年3月期末日における有価証券報告書等に記載される繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額、又は(ⅱ)直近の事業年度末日における有価証券報告書等に記載される純資産の部の合計金額から、繰延ヘッジ損益を控除した合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(6)当社の株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約(契約日2020年6月26日、2020年6月30日現在の借入残高2,000百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①2020年3月決算期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される計上及び当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月期決算期およびその直前の期の決算を対象として行われるものとします。