有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額26,650千円)及び投資事業組合等への出資持分(連結貸借対照表計上額5,704千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額182,492千円)及び投資事業組合等への出資持分(連結貸借対照表計上額10,579千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について1,250千円(その他有価証券の株式1,250千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について4,950千円(その他有価証券の株式4,950千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年12月31日)
区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
株式 | 434,332 | 5,640 | 428,692 |
債券 | ― | ― | ― |
小計 | 434,332 | 5,640 | 428,692 |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
株式 | ― | ― | ― |
債券 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
小計 | ― | ― | ― |
合計 | 434,332 | 5,640 | 428,692 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額26,650千円)及び投資事業組合等への出資持分(連結貸借対照表計上額5,704千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
株式 | 236,577 | 5,047 | 231,530 |
債券 | ― | ― | ― |
小計 | 236,577 | 5,047 | 231,530 |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
株式 | ― | ― | ― |
債券 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
小計 | ― | ― | ― |
合計 | 236,577 | 5,047 | 231,530 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額182,492千円)及び投資事業組合等への出資持分(連結貸借対照表計上額10,579千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
株式 | 19,345 | 18,958 | ― |
債券 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 19,345 | 18,958 | ― |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について1,250千円(その他有価証券の株式1,250千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について4,950千円(その他有価証券の株式4,950千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。