有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月29日定時株主総会決議(平成21年6月29日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成22年5月31日定時株主総会決議(平成22年9月13日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成23年6月13日定時株主総会決議(平成24年2月13日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成24年5月21日定時株主総会決議(平成25年3月18日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成25年6月17日定時株主総会決議(平成25年10月28日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成25年6月17日定時株主総会決議(平成26年2月17日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成26年1月31日臨時株主総会決議(平成26年2月17日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成27年9月25日取締役会決議
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使条件
① 平成28年3月期から平成32年3月期の5連結会計年度にかかる連結損益計算書における営業利益の2期連続の累計額が500百万円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
④ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月29日定時株主総会決議(平成21年6月29日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 10 | 10 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1. | 100,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年6月30日 至 平成31年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4 資本組入額 2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成22年5月31日定時株主総会決議(平成22年9月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 22 | 22 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 220,000(注)1. | 220,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月14日 至 平成32年9月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40 資本組入額 20 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成23年6月13日定時株主総会決議(平成24年2月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,971 | 1,941 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 197,100(注)1. | 194,100(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 70(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月14日 至 平成34年2月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 70 資本組入額 35 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成24年5月21日定時株主総会決議(平成25年3月18日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 500 | 500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000(注)1. | 50,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 110(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月19日 至 平成35年3月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 110 資本組入額 55 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成25年6月17日定時株主総会決議(平成25年10月28日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,600 | 3,600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 360,000(注)1. | 360,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 110(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月29日 至 平成35年10月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 110 資本組入額 55 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成25年6月17日定時株主総会決議(平成26年2月17日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 400 | 400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)1. | 40,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 110(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年2月18日 至 平成36年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 110 資本組入額 55 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成26年1月31日臨時株主総会決議(平成26年2月17日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 42 | 32 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,200(注)1. | 3,200(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 110(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年2月18日 至 平成36年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 110 資本組入額 55 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社は、平成26年10月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年11月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
平成27年9月25日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,480 | 3,480 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 348,000(注)1. | 348,000(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 513(注)2. | 同左(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月15日 至 平成37年10月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 513 資本組入額 257 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡する場合には取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
① 平成28年3月期から平成32年3月期の5連結会計年度にかかる連結損益計算書における営業利益の2期連続の累計額が500百万円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権者が、当社グループの取締役又は従業員等としての地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職後の場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
④ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。