有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4~28年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年~5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
売掛金等の債権による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末において回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりません。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は主に以下のとおりであります。
イ. リテールマーケティング事業
リテールマーケティング事業では、リーテル分野において当社の独自の分析ツールを活用したSaaS型のサービスの提供をしております。当該サービスにおいては、AIカメラ等の設置に係る役務提供とその後のサービス提供を顧客との契約に基づく履行義務として識別しております。
AIカメラ等の設置に係る役務提供については設置完了時において収益を計上しております。また、その後のサービス提供については、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分で計上しております。
ロ. データ分析ソリューション事業
データ分析ソリューション事業においては、主に顧客向けのシステム受託開発と運用支援、ソーシャルリスニングの分析ツールを活用したサービス及びコンサルティングサービスを提供しております。
システム受託開発及びコンサルティングサービスについては、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点において収益を認識しております。
また、システム運用支援、ソーシャルリスニングの分析ツールを活用したサービス提供については契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分で計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
当社は、翌事業年度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設させたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月13日)第3項の取扱いにより。「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業奇形基準適用指針第28号) 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理および開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4~28年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年~5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
売掛金等の債権による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末において回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりません。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は主に以下のとおりであります。
イ. リテールマーケティング事業
リテールマーケティング事業では、リーテル分野において当社の独自の分析ツールを活用したSaaS型のサービスの提供をしております。当該サービスにおいては、AIカメラ等の設置に係る役務提供とその後のサービス提供を顧客との契約に基づく履行義務として識別しております。
AIカメラ等の設置に係る役務提供については設置完了時において収益を計上しております。また、その後のサービス提供については、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分で計上しております。
ロ. データ分析ソリューション事業
データ分析ソリューション事業においては、主に顧客向けのシステム受託開発と運用支援、ソーシャルリスニングの分析ツールを活用したサービス及びコンサルティングサービスを提供しております。
システム受託開発及びコンサルティングサービスについては、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点において収益を認識しております。
また、システム運用支援、ソーシャルリスニングの分析ツールを活用したサービス提供については契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分で計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
当社は、翌事業年度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設させたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月13日)第3項の取扱いにより。「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業奇形基準適用指針第28号) 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理および開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。