有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、2014年9月26日開催の臨時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名)と決議頂いております。また、監査役の報酬額には、2014年9月26日開催の臨時株主総会において年額50,000千円以内(定款で定める監査役の員数は3名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議頂いております。これらの報酬額の決定は、役位や会社への貢献度等を勘案して決定しております。
なお、2019年6月27日開催の第19回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議頂いており、その総額は、年額80,000千円以内と定められております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、代表取締役社長CEO林健人が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位や会社への貢献度等を勘案して算定し、取締役会で承認決議をしております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2019年5月24日、2019年6月14日及び2019年6月27日開催の取締役会において承認された報酬であります。
2.本有価証券報告書提出日現在の社外役員のうち、2名が社外取締役ですが役員報酬等を支払っていないため員数に含めておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、2014年9月26日開催の臨時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名)と決議頂いております。また、監査役の報酬額には、2014年9月26日開催の臨時株主総会において年額50,000千円以内(定款で定める監査役の員数は3名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議頂いております。これらの報酬額の決定は、役位や会社への貢献度等を勘案して決定しております。
なお、2019年6月27日開催の第19回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議頂いており、その総額は、年額80,000千円以内と定められております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、代表取締役社長CEO林健人が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位や会社への貢献度等を勘案して算定し、取締役会で承認決議をしております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45,113 | 40,344 | 4,768 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 3,960 | 3,960 | - | - | 3 |
(注)1.2019年5月24日、2019年6月14日及び2019年6月27日開催の取締役会において承認された報酬であります。
2.本有価証券報告書提出日現在の社外役員のうち、2名が社外取締役ですが役員報酬等を支払っていないため員数に含めておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。