四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 8,140,000 |
計 | 8,140,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.平成28年7月1日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の行使により350株増加し、提出日現在発行数は、2,417,300株になっております。
2.提出日現在発行数には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年8月12日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,416,950 | 2,417,300 | 東京証券取引所 マザーズ | 完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 2,416,950 | 2,417,300 | ― | ― |
(注) 1.平成28年7月1日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の行使により350株増加し、提出日現在発行数は、2,417,300株になっております。
2.提出日現在発行数には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第15回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,325円)と新株予約権の公正な評価単価(1個当たり100円)の合計金額を記載しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、営業利益が下記(a)または(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a) 平成28年12月期乃至平成31年12月期の4事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が8億円を超過した場合
行使可能割合: 50%
(b) 平成28年12月期乃至平成32年12月期の5事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第15回新株予約権
決議年月日 | 平成28年6月24日 |
新株予約権の数(個) | 483 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,300 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,325 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月1日 至 平成33年12月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,326 (注)3 資本組入額 1,163 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,325円)と新株予約権の公正な評価単価(1個当たり100円)の合計金額を記載しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、営業利益が下記(a)または(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a) 平成28年12月期乃至平成31年12月期の4事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が8億円を超過した場合
行使可能割合: 50%
(b) 平成28年12月期乃至平成32年12月期の5事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成28年7月1日から7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が350株、資本金が350千円及び資本準備金が350千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成28年4月1日~ 平成28年6月30日 (注) | 200 | 2,416,950 | 200 | 471,019 | 200 | 246,519 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成28年7月1日から7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が350株、資本金が350千円及び資本準備金が350千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式3株を含んでおります。
平成28年6月30日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 60,300 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,356,000 | 23,560 | 権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 650 | ― | ― |
発行済株式総数 | 2,416,950 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 23,560 | ― |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式3株を含んでおります。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年6月30日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社モバイルファクトリー | 東京都品川区東五反田一丁目24番2号 | 60,300 | ― | 60,300 | 2.5 |
計 | ― | 60,300 | ― | 60,300 | 2.5 |