有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成26年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(3)その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)定時株主総会で報告された平成24年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成24年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数のうち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、割当を受けた本新株予約権の総個数のうち、50%は行使できないものとする。
① 当期純利益が53,200千円以上64,600千円未満の場合 25%
② 当期純利益が64,600千円以上76,000千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が76,000千円以上の場合 50%
(2)本新株予約権者は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて、当社の定時株主総会で報告された平成25年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成25年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数のうち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を新たに行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて新たに本新株予約権を行使することはできないものとする。
① 当期純利益が65,200千円以上81,500千円未満の場合 25%
② 当期純利益が81,500千円以上97,800千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が97,800千円以上の場合 50%
(3)発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(4)権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(5)(4)に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
(6)(3)及び(4)の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、相続により本新株予約権を取得した者は、下記①、②のいずれかを満たし、かつ、③、④のいずれかを満たした場合に限り、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
① 相続時に被相続人が(4)に規定する条件に該当する場合
② 相続時に被相続人が(5)の規定により行使することが出来る場合
③ 相続時に普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合
④ 取締役会の承認を得た場合
(7)本契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.第7回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社ならびに当社の子会社、主要株主会社(15%以上の当社の株式を有している株主)及びそのグループ会社の取締役、監査役及び使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職による場合及び当社の取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に、以下の期間区分に対応して権利を行使できるものとする。
上場日から1年を経過した日の前日まで 付与された権利の50%以下
上場日から1年を経過した日以降 付与された権利の全部
(4)新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合についてのみ、上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権を行使することができないものとする。
(5)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとする。
5.第8回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成28年3月期乃至平成30年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 平成29年3月期及び平成30年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合、全て権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.第9回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、(注)3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失によって、平成28年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、第5回新株予約権が取締役2名及び従業員16名の合計18名、第6回新株予約権が取締役2名、第7回新株予約権が取締役4名及び従業員47名の合計51名、第8回新株予約権が取締役6名及び監査役3名及び従業員31名の合計40名、第9回新株予約権が取締役7名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成26年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成26年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された第8回、第9回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シュミレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.上場後2年に満たないため類似上場会社のボラティリティの単純平均を使用しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点にお
いて行使されるものと推定して見積もっております。
3.配当実績はありません。
4.満期日までの期間に対応した長期国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 440,021千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 56,246千円
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 46 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の 区分及び人数 (注)7 | 当社従業員 43名 | 当社取締役 3名 | 当社取締役 4名 当社従業員 58名 | 当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社従業員 32名 | 当社取締役 7名 |
| 株式の種類別 のストック・ オプションの 付与数 (注)1 | 普通株式 33,400株 | 普通株式 265,000株 | 普通株式 40,000株 | 普通株式 110,000株 | 普通株式 22,500株 |
| 付与日 | 平成23年7月6日 | 平成23年7月6日 | 平成26年12月5日 | 平成27年8月31日 | 平成27年8月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めは ありません。 | 対象期間の定めは ありません。 | 対象期間の定めは ありません。 | 対象期間の定めは ありません。 | 対象期間の定めは ありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成23年7月7日 至 平成30年7月6日 | 自 平成23年7月7日 至 平成30年7月6日 | 自 平成28年12月23日 至 平成36年12月22日 | 自 平成29年7月1日 至 平成37年8月30日 | 自 平成27年8月31日 至 平成37年8月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成26年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(3)その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)定時株主総会で報告された平成24年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成24年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数のうち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、割当を受けた本新株予約権の総個数のうち、50%は行使できないものとする。
① 当期純利益が53,200千円以上64,600千円未満の場合 25%
② 当期純利益が64,600千円以上76,000千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が76,000千円以上の場合 50%
(2)本新株予約権者は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて、当社の定時株主総会で報告された平成25年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成25年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数のうち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を新たに行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて新たに本新株予約権を行使することはできないものとする。
① 当期純利益が65,200千円以上81,500千円未満の場合 25%
② 当期純利益が81,500千円以上97,800千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が97,800千円以上の場合 50%
(3)発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(4)権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(5)(4)に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
(6)(3)及び(4)の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、相続により本新株予約権を取得した者は、下記①、②のいずれかを満たし、かつ、③、④のいずれかを満たした場合に限り、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
① 相続時に被相続人が(4)に規定する条件に該当する場合
② 相続時に被相続人が(5)の規定により行使することが出来る場合
③ 相続時に普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合
④ 取締役会の承認を得た場合
(7)本契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.第7回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社ならびに当社の子会社、主要株主会社(15%以上の当社の株式を有している株主)及びそのグループ会社の取締役、監査役及び使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職による場合及び当社の取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に、以下の期間区分に対応して権利を行使できるものとする。
上場日から1年を経過した日の前日まで 付与された権利の50%以下
上場日から1年を経過した日以降 付与された権利の全部
(4)新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合についてのみ、上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権を行使することができないものとする。
(5)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとする。
5.第8回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成28年3月期乃至平成30年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 平成29年3月期及び平成30年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合、全て権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.第9回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、(注)3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失によって、平成28年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、第5回新株予約権が取締役2名及び従業員16名の合計18名、第6回新株予約権が取締役2名、第7回新株予約権が取締役4名及び従業員47名の合計51名、第8回新株予約権が取締役6名及び監査役3名及び従業員31名の合計40名、第9回新株予約権が取締役7名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前事業年度末 | - | - | 40,000 | - | - |
| 付与 | - | - | - | 110,000 | 22,500 |
| 失効 | - | - | - | 200 | - |
| 権利確定 | - | - | 40,000 | - | 22,500 |
| 未確定残 | - | - | - | 109,800 | - |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前事業年度末 | 30,200 | 68,600 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 40,000 | - | 22,500 |
| 権利行使 | 11,100 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | 1,000 | - | - |
| 未行使残 | 19,100 | 68,600 | 39,000 | - | 22,500 |
(注)平成26年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 440 | 440 | 1,600 | 6,290 | 6,290 |
| 行使時平均株価(円) | 5,616 | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | 230 | 60 |
(注)平成26年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された第8回、第9回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シュミレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 59% | 59% |
| 予想残存期間(注)2 | 5年 | 5年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.41% | 0.41% |
(注)1.上場後2年に満たないため類似上場会社のボラティリティの単純平均を使用しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点にお
いて行使されるものと推定して見積もっております。
3.配当実績はありません。
4.満期日までの期間に対応した長期国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 440,021千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 56,246千円