有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2014年12月24日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
4.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
5.新株予約権の割当日以降に、当社が株式の分割(株式無償割当を含む。)又は株式の併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
6.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社ならびに当社の子会社、主要株主会社(15%以上の当社の株式を有している株主)およびそのグループ会社の取締役、監査役および使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職による場合及び当社の取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に、以下の期間区分に対応して権利を行使できるものとする。
上場日から1年を経過した日の前日まで 付与された権利の50%以下
上場日から1年を経過した日以降 付与された権利の全部
(4)新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合についてのみ、上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権を行使することができないものとする。
(5)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとする。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注4に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に注7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.2014年12月5日開催の取締役会決議に基づき、2014年12月24日付で普通株式1株を100株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.2016年11月4日開催の取締役会決議に基づき、2016年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
10.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.2014年12月5日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権については、2024年12月22日をもって行使期間が満了し、消滅いたしました。
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権は、新株予約権1個につき23,000円で有償発行しております。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
5.第8回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2016年3月期乃至2018年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2016年3月期及び2017年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 2017年3月期及び2018年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、2016年3月期及び2017年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合、全て権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
7.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
8.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2016年3月期乃至2018年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2016年3月期及び2017年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 2017年3月期及び2018年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、2016年3月期及び2017年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合、全て権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.下記の事由が生じた場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、注8に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
10.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注6に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注7で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注10(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注8に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注9に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11.2016年11月4日開催の取締役会決議に基づき、2016年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
12.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
13.付与対象者の退職による権利の喪失によって、2025年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役6名、監査役2名及び従業員11名の合計19名となっております。
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権は、新株予約権1個につき6,000円で有償発行しております。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
6.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
7.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、注6に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注5に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注6で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
10.2016年11月4日開催の取締役会決議に基づき、2016年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
12.付与対象者の退職による権利の喪失によって、2025年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役5名となっております。
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
4.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.下記の事由が生じた場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、注6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注4に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、注6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
10.付与対象者の退職による権利の喪失によって、2025年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員15名となっております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2014年12月24日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2014年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2016年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額-千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における
本源的価値の合計額16,566千円
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 199 | 942 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年12月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 58名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注2) | 普通株式 240,000株 |
| 付与日 | 2014年12月24日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年12月23日 至 2024年12月22日 |
| 新株予約権の数(個)(注1、3、11) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注1、4、8、9、10、11) | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1、5、8、9、10) | 267 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1、8、9、10) | 発行価格 267 資本組入金 134 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1、6) |
| 新株予約権の取得に関する事項 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1、7) |
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2014年12月24日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
4.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
5.新株予約権の割当日以降に、当社が株式の分割(株式無償割当を含む。)又は株式の併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
6.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社ならびに当社の子会社、主要株主会社(15%以上の当社の株式を有している株主)およびそのグループ会社の取締役、監査役および使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職による場合及び当社の取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に、以下の期間区分に対応して権利を行使できるものとする。
上場日から1年を経過した日の前日まで 付与された権利の50%以下
上場日から1年を経過した日以降 付与された権利の全部
(4)新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合についてのみ、上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権を行使することができないものとする。
(5)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとする。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注4に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に注7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.2014年12月5日開催の取締役会決議に基づき、2014年12月24日付で普通株式1株を100株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.2016年11月4日開催の取締役会決議に基づき、2016年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
10.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.2014年12月5日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権については、2024年12月22日をもって行使期間が満了し、消滅いたしました。
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注13) | 当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社従業員 32名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注2) | 普通株式 660,000株 |
| 付与日 | 2015年8月31日 |
| 権利確定条件 | (注5) |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2025年8月30日 |
| 新株予約権の数(個)(注1、4) | 1,007 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注1、6、11、12) | 普通株式 604,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1、7、11、12) | 1,049 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1、11、12) | 発行価格 1,049 資本組入金 525 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1、8) |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注9) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、又はその他処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1、10) |
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権は、新株予約権1個につき23,000円で有償発行しております。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
5.第8回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2016年3月期乃至2018年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2016年3月期及び2017年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 2017年3月期及び2018年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、2016年3月期及び2017年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合、全て権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
7.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
8.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2016年3月期乃至2018年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2016年3月期及び2017年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 2017年3月期及び2018年3月期の営業利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、2016年3月期及び2017年3月期の営業利益が一度でも220百万円を下回った場合、全て権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.下記の事由が生じた場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、注8に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
10.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注6に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注7で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注10(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注8に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注9に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11.2016年11月4日開催の取締役会決議に基づき、2016年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
12.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
13.付与対象者の退職による権利の喪失によって、2025年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役6名、監査役2名及び従業員11名の合計19名となっております。
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注2) | 普通株式 135,000株 |
| 付与日 | 2015年8月31日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2015年8月31日 至 2025年8月30日 |
| 新株予約権の数(個)(注1、4) | 215 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注1、5、10、11) | 普通株式 129,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1、6、10、11) | 1,049 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1、10、11) | 発行価格 1,049 資本組入金 525 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1、7) |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、又はその他処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1、9) |
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権は、新株予約権1個につき6,000円で有償発行しております。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
6.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
7.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、注6に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注5に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注6で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
10.2016年11月4日開催の取締役会決議に基づき、2016年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
12.付与対象者の退職による権利の喪失によって、2025年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役5名となっております。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年12月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 38名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注2) | 普通株式 40,200株 |
| 付与日 | 2017年12月25日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年12月21日 至 2027年12月8日 |
| 新株予約権の数(個)(注1、3) | 35 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注1、4、9) | 普通株式 10,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1、5、9) | 938 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1、9) | 発行価格 938 資本組入金 469 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1、6) |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注7) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、又はその他処分をすることができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1、8) |
(注)1.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
4.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.下記の事由が生じた場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、注6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注4に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、注6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.2018年1月19日開催の取締役会決議に基づき、2018年3月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
10.付与対象者の退職による権利の喪失によって、2025年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員15名となっております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | 190,800 | 604,800 | 129,000 | 12,300 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | 184,200 | - | - | - |
| 失効 | 6,600 | 600 | - | 1,800 |
| 未行使残 | - | 604,200 | 129,000 | 10,500 |
(注)2014年12月24日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び2016年12月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 267 | 1,049 | 1,049 | 938 |
| 行使時平均株価(円) | 348 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | 38 | 10 | 511 |
(注)2014年12月24日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2016年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額-千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における
本源的価値の合計額16,566千円