訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/02/27 15:01
【資料】
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【項目】
80項目
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 84千円
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第5回新株予約権第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数
(注)4
当社従業員 43名当社取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1普通株式 334株普通株式 2,650株
付与日平成23年7月6日平成23年7月6日
権利確定条件(注)2(注)3
対象勤務期間対象期間の定めはありません。対象期間の定めはありません。
権利行使期間平成23年7月7日~平成30年7月6日平成23年7月7日~平成30年7月6日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(3)その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)定時株主総会で報告された平成24年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成24年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数のうち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、割当を受けた本新株予約権の総個数の内、50%は行使できないものとする。
① 当期純利益が53,200千円以上64,600千円未満の場合 25%
② 当期純利益が64,600千円以上76,000千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が97,800千円以上の場合 50%
(2)本新株予約権者は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて、当社の定時株主総会で報告された平成25年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成25年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数のうち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を新たに行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて新たに本新株予約権を行使することはできないものとする。
① 当期純利益が65,200千円以上81,500千円未満の場合 25%
② 当期純利益が81,500千円以上97,800千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が97,800千円以上の場合 50%
(3)発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(4)権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(5)(4)に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
(6)(3)及び(4)の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、相続により本新株予約権を取得した者は、下記①、②のいずれかを満たし、かつ、③、④のいずれかを満たした場合に限り、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
① 相続時に被相続人が(4)に規定する条件に該当する場合
② 相続時に被相続人が(5)の規定により行使することが出来る場合
③ 相続時に普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合
④ 取締役会の承認を得た場合
(7)本契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失によって、平成25年3月31日時点の付与対象者の区分及び人数は、第5回新株予約権が取締役2名及び従業員35名の合計37名、第6回新株予約権が取締役2名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成25年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権第6回新株予約権
権利確定前--
前事業年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後
前事業年度末3322,650
権利確定--
権利行使--
失効18250
未行使残3142,400

② 単価情報
第5回新株予約権第6回新株予約権
権利行使価格(円)44,00044,000
行使時平均株価(円)--
付与日における公正な評価単価(円)--

3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、時価純資産方式により算定しております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 0円
② 当事業年度に権利行使されたストック・オプションはありません。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 184千円
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第5回新株予約権第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数
(注)4
当社従業員 43名当社取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1普通株式 334株普通株式 2,650株
付与日平成23年7月6日平成23年7月6日
権利確定条件(注)2(注)3
対象勤務期間対象期間の定めはありません。対象期間の定めはありません。
権利行使期間平成23年7月7日~平成30年7月6日平成23年7月7日~平成30年7月6日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第5回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(3)その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.第6回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
(1)定時株主総会で報告された平成24年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成24年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数うち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、割当を受けた本新株予約権の総個数の内、50%は行使できないものとする。
① 当期純利益が53,200千円以上64,600千円未満の場合 25%
② 当期純利益が64,600千円以上76,000千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が97,800千円以上の場合 50%
(2)本新株予約権者は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて、当社の定時株主総会で報告された平成25年3月期の当期純利益の達成度合いに応じて、平成25年3月期の計算書類が定時株主総会で報告された月の翌月1日以降、割当を受けた本新株予約権の個数うち以下の①乃至③の記載に対応する割合を乗じた数を新たに行使することができる。ただし、計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てる。なお、①乃至③に該当しない場合は、(1)により行使可能となった本新株予約権の数に加えて新たに本新株予約権を行使することはできないものとする。
① 当期純利益が65,200千円以上81,500千円未満の場合 25%
② 当期純利益が81,500千円以上97,800千円未満の場合 37.5%
③ 当期純利益が97,800千円以上の場合 50%
(3)発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを権利行使することができる。
(4)権利行使時においても当社及び当社の子会社の取締役、監査役又は使用人の地位、又は当社の発行済株式総数の15%以上を保有する法人株主(ただし、法令上の会社に限る)及びそのグループ会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。
(5)(4)に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
(6)(3)及び(4)の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、相続により本新株予約権を取得した者は、下記①、②のいずれかを満たし、かつ、③、④のいずれかを満たした場合に限り、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に従ってこれを行使することができるものとする。
① 相続時に被相続人が(4)に規定する条件に該当する場合
② 相続時に被相続人が(5)の規定により行使することが出来る場合
③ 相続時に普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合
④ 取締役会の承認を得た場合
(7)本契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失によって、平成26年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、第5回新株予約権が取締役2名及び従業員29名の合計31名、第6回新株予約権が取締役2名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権第6回新株予約権
権利確定前
前事業年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後
前事業年度末3142,400
権利確定--
権利行使--
失効11600
未行使残3031,800

② 単価情報
第5回新株予約権第6回新株予約権
権利行使価格(円)44,00044,000
行使時平均株価(円)--
付与日における公正な評価単価(円)--

3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、時価純資産方式により算定しております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 0円
② 当事業年度に権利行使されたストック・オプションはありません。

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