有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成23年6月1日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年6月1日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成23年12月20日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当 な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年12月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成24年6月5日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成26年6月7日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成25年4月30日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成27年5月2日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成26年6月25日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成28年6月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成23年6月1日臨時主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,640(注)1. | 1,530(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,640 (注)1. | 765,000 (注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 (注)2. | 1(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月1日 至 平成33年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年6月1日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成23年12月20日臨時主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,490(注)1. | 1,380(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,490 (注)1. | 690,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 80,000 (注)2. | 160(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月27日 至 平成33年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 80,000 資本組入額 40,000 | 発行価格 160 資本組入額 80(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当 な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年12月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成24年6月5日臨時主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 770(注)1. | 660(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 770 (注)1. | 330,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 80,000 (注)2. | 160(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月7日 至 平成34年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 80,000 資本組入額 40,000 | 発行価格 160 資本組入額 80(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成26年6月7日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成25年4月30日臨時主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,665(注)1. | 1,555(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,665 (注)1. | 777,500(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 95,000 (注)2. | 190(注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月2日 至 平成35年4月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 95,000 資本組入額 47,500 | 発行価格 190 資本組入額 95(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成27年5月2日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成26年6月25日臨時主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 724(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 362,000 (注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 300 (注)2.4. |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成28年6月27日 至 平成36年6月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 300 資本組入額 150(注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成28年6月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。