有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成23年6月1日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年6月1日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成23年12月20日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当 な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年12月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成24年6月5日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成26年6月7日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成25年4月30日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成27年5月2日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成26年6月25日臨時主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成28年6月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成28年7月29日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株当たり447円に、新株予約権の発行価額1株当たり16円(新株予約権1個当たり1,600円)を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成29年12月期又は平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使することができる。
(a) 営業利益が1,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 10%
(b) 営業利益が2,600百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%
(c) 営業利益が4,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
平成30年4月1日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成32年8月16日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本組入額は、会社計算規則第17条第1に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成23年6月1日臨時主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 220(注)1. | 200(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 (注)1. | 100,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月1日 至 平成33年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5(注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年6月1日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成23年12月20日臨時主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 830(注)1. | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 415,000(注)1.4. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 160(注)2. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月27日 至 平成33年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 160 資本組入額 80(注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当 な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年12月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成24年6月5日臨時主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 230(注)1. | 228(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,000(注)1.4. | 114,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 160(注)2. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月7日 至 平成34年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 160 資本組入額 80(注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成26年6月7日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成25年4月30日臨時主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 294 (注)1. | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 147,000(注)1.4. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 190(注)2. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月2日 至 平成35年4月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 190 資本組入額 95(注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成27年5月2日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成26年6月25日臨時主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 684(注)1. | 654(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 342,000 (注)1.4. | 327,000 (注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300 (注)2. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月27日 至 平成36年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300 資本組入額 150(注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成28年6月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成28年7月29日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10,000(注)1. | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000,000 (注)1. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 447 (注)2. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月1日 至 平成32年8月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 463 (注)3. 資本組入額 232 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株当たり447円に、新株予約権の発行価額1株当たり16円(新株予約権1個当たり1,600円)を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成29年12月期又は平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使することができる。
(a) 営業利益が1,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 10%
(b) 営業利益が2,600百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%
(c) 営業利益が4,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
平成30年4月1日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成32年8月16日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本組入額は、会社計算規則第17条第1に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。