有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(1)重要な設備投資
当社は平成25年9月26日開催の取締役会決議に基づき、下記の通り平成26年5月20日に固定資産を取得しております。
① 取得の目的
当社の大阪分院(仮称)建設用地として取得するものであり、今後の事業展開の拠点として活用する予定
です。
② 取得資産の内容
イ.売買契約日 平成25年9月27日
ロ.引渡日 平成26年5月20日
ハ.内容
・土地 所在地 大阪府箕面市船場西三丁目871番1
地 目 山林
面 積 4,962㎡
ニ.取得価額 463百万円
ホ.その他 上記の土地の造成費用として180百万円を予定しております。また上記の土地に建設
する建物の設計監理費用として52百万円を予定しております。
(2)多額の資金の借入
当社は、上記の大阪分院(仮称)に対する設備投資に関連して、土地の取得及び造成、設計・監理等のために必要な資金として、平成26年5月20日に多額の資金の借入を実行しております。
① 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社八千代銀行
② 借入金額 合計700百万円(みずほ銀行280百万円、横浜銀行210百万円、三井住友銀行105百万円、八千代銀行105百万円)
③ 利率 基準金利(TIBOR1ヶ月)+ スプレッド1.00%
④ 借入実行日 平成26年5月20日
⑤ 最終返済期限 平成43年5月31日
⑥ 担保提供 土地(完成後の建物を追加で担保差入予定)
(3)ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当社は、平成26年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社グループ取締役、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権の発行を決議し、平成26年8月1日に下記の通り割り当てました。
第3回新株予約権
(注)1.新株予約権1個につき目的である株式(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、当社が当社普通株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払い込みをす
べき1株当たりの金額50,000円(以下、「行使価額」という)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額と
する。
(a)なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または
株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
──────────
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 分割・併合の比率
(b)また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会
社法第194条の規定(単元未満株主による売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
─────────────────
調整後 =調整前 × 既発行株式数 + 新規発行前の株式の時価
────────────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
(c)さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していることを条件に新株予約権を行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
5.付与対象者の退任、退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
6名、当社監査役1名、当社従業員70名、当社子会社取締役4名、当社子会社従業員24名となっております。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場
合の新株予約権の発行及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株 式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月1日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、平成36年5月31日までとする。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ の端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額 から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、 行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記3.及び4.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(4)A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の普通株式への転換並びに自己株式(A種優先株式、B
種優先株式及びC種優先株式)の消去
当社が発行するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、各種株主の取得請求権行使により、平成26年12月18日付で普通株式への転換が終了しております。
各優先株式の普通株式への転換状況
①転換株式数
A種優先株式 3,500株
B種優先株式 3,000株
C種優先株式 4,000株
②転換により増加した普通株式数 13,754株
③増加後の発行済普通株式数 20,690株
なお、転換とは取得請求権付種類株式であるA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得と引き換えに普通株式を交付することを意味しております。
また、平成26年12月18日開催の取締役会においては、取得した自己株式(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)について、会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議し、同日付で消却を行っております。
(5)株式分割
当社は平成26年12月18日開催の取締役会決議に基づき、平成27年1月23日付で株式分割を実施いたしまし
た。
①株式分割の目的
投資家の利便性向上ひいては当社株式の流動性向上を図るため、株式の分割を実施するものでありま
す。
②株式分割の概要
イ.分割の方法
平成27年1月22日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株
式を1株につき100株の割合をもって分割しております。
ロ.分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 20,690株
今回の分割により増加する株式数 :2,048,310株
株式分割後の発行済株式総数 :2,069,000株
株式分割後の発行可能株式総数 :8,000,000株
ハ.分割の日程
基準日 :平成27年1月22日
効力発生日:平成27年1月23日
③1株当たり情報に及ぼす影響
(1株当たり情報)に記載されております。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(1)重要な設備投資
当社は平成25年9月26日開催の取締役会決議に基づき、下記の通り平成26年5月20日に固定資産を取得しております。
① 取得の目的
当社の大阪分院(仮称)建設用地として取得するものであり、今後の事業展開の拠点として活用する予定
です。
② 取得資産の内容
イ.売買契約日 平成25年9月27日
ロ.引渡日 平成26年5月20日
ハ.内容
・土地 所在地 大阪府箕面市船場西三丁目871番1
地 目 山林
面 積 4,962㎡
ニ.取得価額 463百万円
ホ.その他 上記の土地の造成費用として180百万円を予定しております。また上記の土地に建設
する建物の設計監理費用として52百万円を予定しております。
(2)多額の資金の借入
当社は、上記の大阪分院(仮称)に対する設備投資に関連して、土地の取得及び造成、設計・監理等のために必要な資金として、平成26年5月20日に多額の資金の借入を実行しております。
① 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社八千代銀行
② 借入金額 合計700百万円(みずほ銀行280百万円、横浜銀行210百万円、三井住友銀行105百万円、八千代銀行105百万円)
③ 利率 基準金利(TIBOR1ヶ月)+ スプレッド1.00%
④ 借入実行日 平成26年5月20日
⑤ 最終返済期限 平成43年5月31日
⑥ 担保提供 土地(完成後の建物を追加で担保差入予定)
(3)ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当社は、平成26年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社グループ取締役、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権の発行を決議し、平成26年8月1日に下記の通り割り当てました。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,030 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,030 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日から 平成36年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,000 資本組入額 25,000 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する |
| 新株予約権の割当を受ける者及び数 | 当社取締役 6名 480個(480株) 当社監査役 1名 35個(35株) 当社従業員 72名 1,120個(1,120株) 当社子会社取締役 4名 110個(110株) 当社子会社従業員 25名 285個(285株)(注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1.新株予約権1個につき目的である株式(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、当社が当社普通株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払い込みをす
べき1株当たりの金額50,000円(以下、「行使価額」という)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額と
する。
(a)なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または
株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
──────────
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 分割・併合の比率
(b)また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会
社法第194条の規定(単元未満株主による売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
─────────────────
調整後 =調整前 × 既発行株式数 + 新規発行前の株式の時価
────────────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
(c)さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していることを条件に新株予約権を行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
5.付与対象者の退任、退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
6名、当社監査役1名、当社従業員70名、当社子会社取締役4名、当社子会社従業員24名となっております。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場
合の新株予約権の発行及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株 式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月1日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、平成36年5月31日までとする。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ の端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額 から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、 行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記3.及び4.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(4)A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の普通株式への転換並びに自己株式(A種優先株式、B
種優先株式及びC種優先株式)の消去
当社が発行するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、各種株主の取得請求権行使により、平成26年12月18日付で普通株式への転換が終了しております。
各優先株式の普通株式への転換状況
①転換株式数
A種優先株式 3,500株
B種優先株式 3,000株
C種優先株式 4,000株
②転換により増加した普通株式数 13,754株
③増加後の発行済普通株式数 20,690株
なお、転換とは取得請求権付種類株式であるA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得と引き換えに普通株式を交付することを意味しております。
また、平成26年12月18日開催の取締役会においては、取得した自己株式(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)について、会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議し、同日付で消却を行っております。
(5)株式分割
当社は平成26年12月18日開催の取締役会決議に基づき、平成27年1月23日付で株式分割を実施いたしまし
た。
①株式分割の目的
投資家の利便性向上ひいては当社株式の流動性向上を図るため、株式の分割を実施するものでありま
す。
②株式分割の概要
イ.分割の方法
平成27年1月22日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株
式を1株につき100株の割合をもって分割しております。
ロ.分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 : 20,690株
今回の分割により増加する株式数 :2,048,310株
株式分割後の発行済株式総数 :2,069,000株
株式分割後の発行可能株式総数 :8,000,000株
ハ.分割の日程
基準日 :平成27年1月22日
効力発生日:平成27年1月23日
③1株当たり情報に及ぼす影響
(1株当たり情報)に記載されております。