有価証券報告書-第10期(2022/02/01-2023/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。決定方針の概要は、下記のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため株主利益との連動を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び適切なインセンティブの付与を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役会長、取締役社長及び社外取締役については、その職務及び株式保有状況等に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととし、その他の取締役の報酬は、基本報酬及びストックオプションにより、上記の基本方針を踏まえた割合で構成することとする。また、取締役会長及び取締役社長を含む業務執行取締役に対しては、当社の業績等を勘案し、特に支給することが相当と認められる場合に限り、賞与を支給することとする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案してその額を決定し、毎月支払うものとする。
ハ.賞与(金銭報酬)の個人別の報酬等の額等の決定に関する方針
当社の業務執行取締役の賞与は、当社の業績等を勘案し、特に支給することが相当と認められる場合に限り、株主総会において承認されている報酬総額の限度内において、支給を決定し、適当な時期に支給するものとする。
ニ.ストックオプション(非金銭報酬等)の内容及び額又は数の算定方法等の決定に関する方針
非金銭報酬等は、各事業年度に割り当てられた職責に応じて、取締役会長、取締役社長及び社外取締役を除く取締役に対して、株主総会の決議に基づき、その職務執行に対するインセンティブプランとして適切な内容及び数のストックオプションを適当な時期に付与する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内での、各取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額の決定とする。ストックオプションの内容及び数については、取締役会の決議により決定する。
当事業年度における当社取締役の金銭報酬の額については、代表取締役会長川西徹が各取締役の担当職務、業績、貢献度及び企業価値増大への取り組みを勘案し、報酬案を取締役会に提案し、取締役会は、この提案に基づき上記の決定方針との整合性を踏まえ協議を行ったうえで、代表取締役会長に報酬決議を一任しております。最終的に、代表取締役会長は、取締役会での協議を受けてこの報酬額を決定しております。代表取締役会長に決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ上記の要素の評価を行うには、代表取締役会長が最も適しているためです。なお、金銭報酬の額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において決議した年間の総額5億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。当該決議の定めに係る役員の員数は取締役3名(うち社外取締役1名))の範囲内で決定されております。
また、当該報酬とは別枠で、当社の取締役1名(社外取締役ではありません。)を対象として、2019年4月26日開催の第6回定時株主総会において、ストックオプション報酬として168百万円以内・新株予約権40,000個以内、2020年4月28日開催の第7回定時株主総会において、ストックオプション報酬として100百万円以内・新株予約権35,000個以内、2021年4月28日開催の第8回定時株主総会において、ストックオプション報酬として24百万円以内・新株予約権12,000個以内とそれぞれ決議いただいております(いずれも、行使価額について、新株予約権の割当日における当社株式の公正価格を下回らないものとするストックオプションです。)。なお、ストックオプション報酬の具体的な額及び数は、上記の決定方針との整合性を踏まえ、取締役会決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、金銭報酬については、代表取締役会長が上記の決定方針との整合性を踏まえた取締役会での協議を尊重して決定し、また、ストックオプション報酬については、上記の決定方針との整合性を踏まえ取締役会において決定していることから、当社取締役会は、それらの決定内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査役の役員報酬等の額及びその算定方法については、監査役会で監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社監査役の報酬等の額については、監査役会は、各監査役の常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を確認し客観性・透明性を確保する観点から協議を行い、2013年3月25日開催の臨時株主総会において決議した年間の総額3億円の範囲内(当該決議の定めに係る役員の員数は監査役1名)において決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記ストックオプションに記載の金額は、当事業年度に計上したストックオプションに係る費用総額のうち、取締役に係る部分の費用総額を記載しております。
2.取締役の報酬等には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
3.上表には、2023年1月20日に一身上の都合により退任した取締役1名(社外取締役を除く)を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。決定方針の概要は、下記のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため株主利益との連動を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び適切なインセンティブの付与を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役会長、取締役社長及び社外取締役については、その職務及び株式保有状況等に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととし、その他の取締役の報酬は、基本報酬及びストックオプションにより、上記の基本方針を踏まえた割合で構成することとする。また、取締役会長及び取締役社長を含む業務執行取締役に対しては、当社の業績等を勘案し、特に支給することが相当と認められる場合に限り、賞与を支給することとする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案してその額を決定し、毎月支払うものとする。
ハ.賞与(金銭報酬)の個人別の報酬等の額等の決定に関する方針
当社の業務執行取締役の賞与は、当社の業績等を勘案し、特に支給することが相当と認められる場合に限り、株主総会において承認されている報酬総額の限度内において、支給を決定し、適当な時期に支給するものとする。
ニ.ストックオプション(非金銭報酬等)の内容及び額又は数の算定方法等の決定に関する方針
非金銭報酬等は、各事業年度に割り当てられた職責に応じて、取締役会長、取締役社長及び社外取締役を除く取締役に対して、株主総会の決議に基づき、その職務執行に対するインセンティブプランとして適切な内容及び数のストックオプションを適当な時期に付与する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内での、各取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額の決定とする。ストックオプションの内容及び数については、取締役会の決議により決定する。
当事業年度における当社取締役の金銭報酬の額については、代表取締役会長川西徹が各取締役の担当職務、業績、貢献度及び企業価値増大への取り組みを勘案し、報酬案を取締役会に提案し、取締役会は、この提案に基づき上記の決定方針との整合性を踏まえ協議を行ったうえで、代表取締役会長に報酬決議を一任しております。最終的に、代表取締役会長は、取締役会での協議を受けてこの報酬額を決定しております。代表取締役会長に決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ上記の要素の評価を行うには、代表取締役会長が最も適しているためです。なお、金銭報酬の額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において決議した年間の総額5億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。当該決議の定めに係る役員の員数は取締役3名(うち社外取締役1名))の範囲内で決定されております。
また、当該報酬とは別枠で、当社の取締役1名(社外取締役ではありません。)を対象として、2019年4月26日開催の第6回定時株主総会において、ストックオプション報酬として168百万円以内・新株予約権40,000個以内、2020年4月28日開催の第7回定時株主総会において、ストックオプション報酬として100百万円以内・新株予約権35,000個以内、2021年4月28日開催の第8回定時株主総会において、ストックオプション報酬として24百万円以内・新株予約権12,000個以内とそれぞれ決議いただいております(いずれも、行使価額について、新株予約権の割当日における当社株式の公正価格を下回らないものとするストックオプションです。)。なお、ストックオプション報酬の具体的な額及び数は、上記の決定方針との整合性を踏まえ、取締役会決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、金銭報酬については、代表取締役会長が上記の決定方針との整合性を踏まえた取締役会での協議を尊重して決定し、また、ストックオプション報酬については、上記の決定方針との整合性を踏まえ取締役会において決定していることから、当社取締役会は、それらの決定内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査役の役員報酬等の額及びその算定方法については、監査役会で監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社監査役の報酬等の額については、監査役会は、各監査役の常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を確認し客観性・透明性を確保する観点から協議を行い、2013年3月25日開催の臨時株主総会において決議した年間の総額3億円の範囲内(当該決議の定めに係る役員の員数は監査役1名)において決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 (金銭報酬等) | ストック オプション (非金銭報酬等) | 業績連動報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 159,972 | 124,000 | 35,972 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 31,875 | 31,875 | - | - | 4 |
(注)1.上記ストックオプションに記載の金額は、当事業年度に計上したストックオプションに係る費用総額のうち、取締役に係る部分の費用総額を記載しております。
2.取締役の報酬等には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
3.上表には、2023年1月20日に一身上の都合により退任した取締役1名(社外取締役を除く)を含んでおります。